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トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬の未払計上は認められる?

2018年5月19日役員報酬の未払計上は認められる?

「役員報酬に未払計上はありませんよ。」


決算を迎え、何かしら節税対策を探ろうとされる経営者。
そこで思いつくのが、経費の未払計上。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.初年度に功を奏す、経費の未払計上


経費を支払っているタイミングで計上している方は、
経費の発生したタイミングで経費を計上してみてはいかがでしょうか。

例えば3月決算の会社で、【社会保険料】を支払ったタイミングの経費としているような経理処理をしているとしましょう。

3月31日現在の状況で決算を進めていきます。

そうすると、3月31日現在で支払いを終えているのは、
最も直近のもので2月分の社会保険料。

3月31日が土日祝日であれば、1月分の社会保険料までしか支払いを終えていません。

そこで、社会保険料を支払いベースではなく発生ベース…

つまり3月分の社会保険料を経費として計上することで、多ければ2ヶ月分の社会保険料を計上することができ、
その期に支払う税金を抑えることができるわけです。

2.人件費は?


人件費も同じ考え。

仮に3月分の給料を4月25日に支払うとしたら、3月31日現在で支払いを終えているのは2月分までの給料。
そこで、3月分の給料を未払計上すると、1ヶ月分の給料を今期の経費に上乗せすることができます。


また、締め日が月末以外であれば、その締め日までの給料も未払計上することが可能です。

例えば20日締めであれば、3月21日から3月31日までの給料を日数換算して、未払計上することが可能
というわけです。

3.役員報酬は例外


ただ、法人が役員に対して支払う役員報酬だけは例外です。

というのも、法人と役員との関係は従業員の雇用契約とは違い、委任契約という形になるためです。
委任契約に未払という考えは発生しません。

つまり、仮に3月分の役員報酬を4月に払うように経理していたとしても、その経理自体が認められないということになるわけです。

3月に払う役員報酬は、あえて言うなら3月分。
つまり3月31日現在で、未払となっている役員報酬はないと考えるわけです。
(もちろん、資金繰りの関係で実際に未払となっている場合は別です。)


役員報酬については、結構誤っている企業が多いです。
どこかのタイミングで改善しないと、永久に変わらないため、
できることなら早いうちに正規の経理方法に変えていきたいものですね。

 


思い込みによる誤りは、結構多いもの。

私は、スターバックスでフラペチーノのことをプラペチーノと思い込んでいたため、これを改善する事はなかなか難しい…
わかっていながら、何度もカウンターで「プラペチーノぅっ!」と叫び、失笑されることも多々あるわけです(滝汗)

誤りは早いうちに、努力をもって改善していくべきです。

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