2018年6月15日民泊での住宅ローン控除の適用について
「民泊で住宅ローン控除って使えるの?」
昨日より民泊について見ているわけですが、
民泊の対象となる物件において、住宅ローンを組んでいるとケースも多いことでしょう。
このような場合の住宅ローン控除はどう考えるのでしょうか?
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.民泊の部分は対象外
当然と言えば当然なのですが、民泊はその民泊という事業として使っているもの。
そのように考えると、住宅の用に供するためにローンを組んでいる際に使える住宅ローン控除は、民泊においては当然使えないわけです。
2.住宅と民泊を併用している場合
ただ、住宅のうち1部屋を民泊として使用しているケースもあることでしょう。
そのような場合にはどのように考えるのでしょうか?
結論としては、住宅の用に供している分だけ住宅ローン控除が使えることになります。
部屋の平米総数のうち、住宅の用に供している部分の平米数の割合だけ住宅ローン控除が使えるというわけです。
3.民泊の部分が多すぎると対象外に
原則として、住宅の部分だけ住宅ローン控除が使えるわけですが、
あまりにも民泊の部分の割合が多すぎると、それを全て民泊として見られてしまいます。
具体的には、部屋全体の平米数のうち、
住宅の用に供する割合が2分の1以上でないと住宅ローン控除自体が使えなくなるというわけなのです。
民泊を考える際には、住宅ローン控除についても十分な検討することが必要でしょう。
住宅ローン控除は、経費を増やすのではなく、税金自体を減額する規定なので、
かなりの減税効果が期待できます。
ちなみに我が家も空いている部屋があるのですが、
愛しい3人の子どもたちが思うように自由に散らかしまわっているという現状があります。
ある意味、強制的に民泊をして、このような状況を打開する必要があるのかもしれません。