2018年6月16日民泊の消費税??
「民泊の消費税ってどうなるの?」
先日より民泊を乱発していて、わんぱく坊主をみんぱく坊主と言っているような怖い現状があるのですが、今日はその最後。
民泊をしている場合の消費税について見ていくことにします。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.住宅の貸付は非課税
一般的に、住宅の貸付は生活に必要なものであるため、消費税は非課税となります。
要は、消費税自体が発生しないため、国に納付すべき消費税が出てこないわけです。
2.ホテルや旅館は?
これに対し、ホテル業や旅館業というものは、生活に必要なものとは言い難く、
旅行等の際に泊まるところを確保するために利用するもの。
つまり、生活に必要なものではないため、消費税の課税対象となってきます。
ホテルに宿泊する際には、消費税を払っていますよね。
要は、そういうことなのです。
3.では、民泊は?
お察しの通りだと思いますが、民泊は住宅とは言えず、生活に必要なものではない。
よって、消費税の課税対象になってきます。
課税対象となってきますので、しっかりと、消費税を払うための準備をしておく必要があるわけです。
民泊についていろいろ見てきました。
民泊もそうですが、暗号通貨など目新しいものについては、税務署が順次見解を示していくものです。
しっかりと税務署からの情報にも注意を払い、税務上の取扱いを注意していきたいものですね。