2018年6月25日経費になる【延滞金】をご存知ですか?
「社会保険料が払えない…」
役員報酬は原則として、年一度しか変更できません。
もし、多額の役員報酬を設定していたとしたら、その分社会保険料も高くなってくるもの。
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.税金の延滞金
法人税などの税金は国や地方に払うもの。
納付遅れてしまうと、当然のことながら延滞金が発生してしまいます。
2.社会保険料の延滞金
社会保険料も大きく見ると国に対する支払い。
これも遅れると当然のことながら、延滞金の対象となりますね。
3.経費になるかどうかに違いが
税金も社会保険料も、国に納めるという点では変わりないのですが、
税金の法律上で【経費となる】かどうかで違いが出てきます。
法人税などの延滞は原則として、経費とはなりません。
例外もあり、国が認めた納期限の延長という許可を得ている前提があっての延滞金は経費となります。
一方、社会保険料については、これとは違い【経費にできる】旨が、決められています。
ただ【延滞】という理由だけで、社会保険料の延滞金を経費にしていない(【損金不算入】といいます。)もったいないケースは結構多いもの。
経費にできる権利をあえて放棄することのなきよう、しっかりと注意を払っておきましょう。
もうすぐ4歳になる次女は、いろんなことに興味津々。
服を着るのも忘れ、右へ左へ駆け回ります。
特に食事中は困ったもので、なかなか食べることが進みません。
朝食であまりにも食事が進まないと、当然たまに出る食後のデザートもお預け。
ある意味、これが次女にとっての【延滞金】となるわけなのですが、あまりにもかわいそうで、デザートをあげてしまいそうになるわけです。
ただ、我が家では時間がかかりすぎたらデザートはお預けという暗黙の規定が。
甘やかして、誤ってこの延滞金を経費にしてしまわない(デザートを食べさせてしまわない)よう、親としての聖なる愛が時に試されているわけです。