福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 社長!通勤手当をキッチリもらわないと損することにつながります!

2018年6月26日社長!通勤手当をキッチリもらわないと損することにつながります!

「通勤手当を非課税に!」


最近、税理士変更のお問い合わせをいただいて、セカンドオピニオン的な業務も増えてきました。

その中で多いのが、通勤手当を給料に含めてしまっているケース。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.通勤手当は積極的に使う


何が問題なのでしょうか?

結論として、通勤手当を給料としてしまうとソンをしてしまうということなのです。

通勤手当は、通勤に必要なお金ということで、所得税や住民税では基本的に【非課税】とされています。

これは、公共の交通機関であっても、マイカー通勤であっても、ということです。


2.マイカー通勤の場合


マイカー通勤であっても、基本的に非課税が認められています。

職場から自宅までの距離に応じて、一律に国が決めているという感覚です。

具体的には次の通り。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

 

3.公共の交通機関の場合


公共の交通機関(電車・バス・地下鉄等)であれば、基本的に実費となります。

通勤定期代に相当する金額が非課税となるわけですね。

ただし、2.3.ともに、または併用している場合であっても、月15万が限度になります。

電車・バス通勤者の通勤手当

 

4.役員報酬でもOK


これは思い違いの多いところなのですが、役員報酬であっても通勤手当の支給は認められます。

毎月一定でないと経費にならない

【定期同額給与】とは別枠として、この通勤手当の非課税額が認められている

わけですね。

 

給料や役員報酬から通勤手当を抜くだけで、

個人においては所得税や住民税が、

法人においては、通勤手当は消費税の控除対象となりますので、

通勤手当をうまく活用するようにしていきましょう。

 

個人事業主で、通勤先まで公共の交通機関を利用している場合には、

その通勤定期代は当然に必要経費になります。

 

・・・私のことです。

 

 

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ