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トップページ ブログ > 税務について > 資本金は会社の通帳へ入れましょう!

2018年7月12日資本金は会社の通帳へ入れましょう!

「現金の残高のうち、これは資本金で・・・」

 

・・・なんていう不毛な会話を税理士としたことはありませんか?

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.資本金は見せ金


会社設立時に決める資本金。

これは、個人通帳に入っている金額をもって、資本金とすることの証明となります。

言い方を換えると、個人通帳に入っているだけで【資本金】と見てくれるわけです。

 

2.そのままにしていると・・・


また、会社設立時には、(金銭出資の場合)例えば資本金が100万円である場合、

現金 100万円 / 資本金 100万円

という会計処理をします。

これを読み解くと、資本金が100万円増えたと同時に、現金も100万円増えたよ

ということになります。

このように、一つの取引について、会計では2つの処理がされてくることに。

これを複式簿記というのですが、かなり優れています。

・・・複式簿記の話は、論点を外してしまうので、今日は割愛しますが、

大事なのは、経理上で【現金が100万円増えた!】という処理になっているということなのです。

でも、これは個人通帳に入ったままの100万円ですので、実態と違うことになりますよね。

会社に有りもしない現金が、帳簿上100万円載ってきてしまうわけです。

 

3.資本金は法人通帳へ!


これを解決するために、資本金はすぐに法人通帳へ入金しましょう!

最初は現金が100万円増えたようになっているわけですが、そのあとに通帳へ入金することにより、

普通預金 100万円 / 現金 100万円 

という経理がされます。

現金100万円が普通預金に移り変わった、という内容ですね。

こうすることにより、

資本金100万円が通帳に入っているという事実と、帳簿上で普通預金が100万円増えている、という事実が一致

するわけです。

 

現金がわけのわからない、実態の伴わない状況になっていることは、往々にしてあるもの。

本当の経営状況を把握したいのであれば、現金残高は合わせていきましょう。

とは言え、設立直後はそのような事務処理が煩雑であるため、あまり強くは言えませんが・・・

 

とにかく、資本金は法人通帳へ!

ということを、この記事で伝えたかったわけです。

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