2018年8月11日豪雨による被害・・・消費税が少しお得になることがあります
「消費税のお話です!」
7月の豪雨により被災された方は、相当数にのぼることでしょう。
今日は、その豪雨で被災された事業者の方に向けて、消費税の情報を少しお伝えいたします。
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.消費税の計算方法
消費税の計算方法は、
① 本則課税(原則的な方法)
② 簡易課税
の2種類があります。
① 本則課税制度
こちらが原則的な方法なのですが、
預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、税務署へ納付する消費税を計算するという方法です。
例えば、粗利益率が30%の小売業で
売上が108万円(税込)、仕入が75.6万円(税込)とすると、
税務署に納付する消費税は、8万円-5.6万円=2.4万円となる、という具合です。
② 簡易課税制度
こちらは、前々期の消費税の対象となる売上高が5,000万円以下である場合、
売上のみから納付する消費税を算出するという、簡単な方法で消費税を計算することができます。
上記の小売業であれば、8万円×20%=1.6万円が納付する消費税となります。
小売業は支払った消費税が20%程度であろうという前提が、簡易課税の考えとなっているわけです。
消費税の計算方法については、以前書いていた旧ブログをご参照ください。
http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2017/12/27/170329(消費税の判定は年内に!!!)
2.計算方法を選べるのは、期末のみ
原則として、上記の消費税の計算方法を選択できるのは、その期の終わりまで。
つまり、翌期に採るべき計算方法は、期末までに決定しなければならないわけです。
3.災害時は例外が
ただ、今回の豪雨のような災害があった場合は、国税庁より特例が出ます。
今回も、災害がやんだ日から2ヶ月以内に申請をすれば、
本則課税→簡易課税に、または、簡易課税→本則課税に、計算方法を変更することができます。
ただし、災害という認定を、税務署にしてもらう必要があるため、自己判断はNGです。
簡易課税に変更する局面は、事務処理をする時間がないため、簡単に計算するしかないケースが。
また、本則課税に変更する局面は、災害により突発的に多額の支出がある場合、簡易課税より本則課税を採った方が有利になる
というケースが考えられます。
災害時はこの他にも、税務的に特例が出てくることが多いですので、何らかの優遇策がないか?
というアンテナを張っておくことをオススメいたします。