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トップページ ブログ > 税務について > 豪雨による被害・・・消費税が少しお得になることがあります

2018年8月11日豪雨による被害・・・消費税が少しお得になることがあります

「消費税のお話です!」

 

7月の豪雨により被災された方は、相当数にのぼることでしょう。

今日は、その豪雨で被災された事業者の方に向けて、消費税の情報を少しお伝えいたします。

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.消費税の計算方法


消費税の計算方法は、

① 本則課税(原則的な方法)

② 簡易課税

の2種類があります。

 

① 本則課税制度

 こちらが原則的な方法なのですが、

 預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、税務署へ納付する消費税を計算するという方法です。

 例えば、粗利益率が30%の小売業で

 売上が108万円(税込)、仕入が75.6万円(税込)とすると、

 税務署に納付する消費税は、8万円-5.6万円=2.4万円となる、という具合です。

 

② 簡易課税制度

 こちらは、前々期の消費税の対象となる売上高が5,000万円以下である場合、

 売上のみから納付する消費税を算出するという、簡単な方法で消費税を計算することができます。

 上記の小売業であれば、8万円×20%=1.6万円が納付する消費税となります。

 小売業は支払った消費税が20%程度であろうという前提が、簡易課税の考えとなっているわけです。

消費税の計算方法については、以前書いていた旧ブログをご参照ください。

http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2017/12/27/170329(消費税の判定は年内に!!!)

 

2.計算方法を選べるのは、期末のみ


原則として、上記の消費税の計算方法を選択できるのは、その期の終わりまで

つまり、翌期に採るべき計算方法は、期末までに決定しなければならないわけです。

3.災害時は例外が


ただ、今回の豪雨のような災害があった場合は、国税庁より特例が出ます。

今回も、災害がやんだ日から2ヶ月以内に申請をすれば、

本則課税→簡易課税に、または、簡易課税→本則課税に、計算方法を変更することができます。

ただし、災害という認定を、税務署にしてもらう必要があるため、自己判断はNGです。

簡易課税に変更する局面は、事務処理をする時間がないため、簡単に計算するしかないケースが。

また、本則課税に変更する局面は、災害により突発的に多額の支出がある場合、簡易課税より本則課税を採った方が有利になる

というケースが考えられます。

 

災害時はこの他にも、税務的に特例が出てくることが多いですので、何らかの優遇策がないか?

というアンテナを張っておくことをオススメいたします。

 

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