2018年8月29日賄い代(まかない代)は経費になるのか?
「せめてもの気持ちとして」
経営者として、従業員の労はしっかりねぎらいたいもの。
ここでよくあるのが、昼食のいわゆる【賄い】。
これって・・・経費にして大丈夫なのでしょうか?
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.結構ある、飲食店でのお話
飲食店の経営者なら、結構あるあるな話だとは思うのですが、
従業員に対して、自社のメニューを飲食させるといういわゆる【賄い】を取り入れていることは結構多いもの。
ここで注意すべきは、
賄い代は基本的には経費にならない
ということです。
2.基本的には給与となる
たまたま飲食店でのお話なのですが、
これが例えば商社だったらどうでしょう?
従業員のランチ代を負担したりするでしょうか?
飲食店だとあるあるなのですが、【一般的な状況】では、そのようなことは極めて考えにくい。
ここで、通常の従業員の方がランチを食すまでの経緯を考えてみましょう。
・給料をもらう
・その給料の中から、ランチ代を払う
といった流れではないでしょうか?
簡略化すると、これが事実。
とすると、
・給料をもらう・・・課税(所得税・住民税・社会保険)の対象
・ランチ代を払う・・・プライベートなただの支出で課税関係はなし
というのが、従業員に対する課税の考え方。
要は、
ランチ代は本来給与課税となるべきもの
ということなのです。
3.給与課税を避ける方法
では、賄い代を給与課税されることを避ける方法はあるのでしょうか?
結論としては、【あります】ということになります。
次の2つの要件を意識して、賄いを検討しましょう。
・従業員が食事代の半分以上を負担する
・一人当たりの一ヶ月の会社負担が3,500円以下とする
このルールを守れば、賄い代は経費になります。
例えば、定価600円の定食であれば、
・300円の負担で従業員が半分以上の負担をしていることになり、
・3,500円(一ヶ月の限度額)÷300円(半分の法人負担額)=11.666・・・日
となり、11日間であれば、従業員が半額負担という前提で、
300円×11日=3,300円
つまり、3,300円を経費にすることができます。
従業員にとって、
本来自己負担すべきである昼食代を会社が半分肩代わりしてくれる
だけでも結構ありがたいもの。
もしあなたが全額会社負担にしているような状況であれば、
今の状況を見直してみることをお勧めいたします。
結果として、
税務調査が入って従業員に対する給与課税にでもなれば・・・
逆に信頼を失うことにもなりかねません・・・
昨日は、ランチを兼ねたお客様とのミーティング。
損益や税務の話はもちろんするのですが、このランチなど食事を共にすると、
普段は時間的になかなか話せない【雑談】をすることができます。
食事を共にすると、時間的な余裕ができるのはもちろん、【心の余裕】ができ、
相手との信頼関係が増してきます。
そして、この雑談の中に相手の想いが隠れていることが。
こういった一見業務外の行動こそが、結構重要だったりします。
何より、こういった時間が大好きな私ですので、
むしろこういったランチなどの時間は、積極的に楽しんでいます(笑)