2020年2月11日【医療費控除】について分かりやすく語ってみます
【本日の活動】
・今日も始発前で出勤
・ひたすら確定申告業務(まっしぐら!)
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日は4時半に起きて、
5時過ぎに家を出発。
始発より前に出勤することができ、
すごく心地よい一日のスタートです。
とは言え、
昨日は職場を出たのが0時位であったので、
なかなか体がきついものです(汗)。
ただ、この時期は気合が入っており(?)、
普段より集中力が増しているから不思議なもの。
とは言え、
健康には本当に注意しないといけないですね。
■さて、健康と言えば…医療費控除。
(…半ば強引ですが(笑))
この確定申告の時期は
医療費控除についてのお問い合わせが
すごく多いため、
今日は税理士らしく(?)、
【医療費控除についてのよくある疑問点】
ついてお話ししていきたいと思います。
まずよくある質問が、
サラリーマンの方は年末調整で
どうやって医療費控除を申告するのか、
ということ。
結論として、
【医療費控除は年末調整では控除できない】
ことになります。
医療費控除は年末調整が終わった後、
自分で確定申告をすることにより
使うことができるのです。
■次に、医療費控除で
【どのくらい税金が戻ってくるのか】
という疑問。
結論として、
【人によって戻ってくる金額が違う】
ということになります。
そもそも、
戻ってくるというのは、
『所得税』であるので、
2019年中にそこまで収入がない人については、
【そもそも所得税がかかっていない】
こともあり、
そういう方については
【戻ってくるもの自体がない】
いうこともあり得ますね。
■また、医療費控除においては、
『高い医療費を払ったら…』
という表現がされますが、
高い医療費とは
具体的にどのような金額なのでしょう。
一般的な回答としては
【10万円】
という金額が高い金額かどうかの
判断になりますね。
医療費控除は払った医療費の全てが
控除できるわけではなく、
【10万円を超えた金額だけ】
控除をすることができます。
仮に11万円の医療費を払ったとしたら、
10万円との差額の1万円が
控除の対象になるということです。
さらには、
この1万円というものは
いわゆる経費にあたるものですので、
【これに対する税率分が実際に還付される金額】
となります。
所得税は最低でも5%かかってくるため、
このケースで言うと
最低でも1万円×5%の500円が
還付されるというわけですね。
(意外と少ない感じがしますよね。)
■ただ、この10万円という金額は
人によって変わります。
人によっては判断する金額が
10万円を下回る場合もあるわけです。
具体的に言うと、
【総所得金額等が200万円未満の方については
その総所得金額等の5%部分が限度額】
となります。
???
…なんのこっちゃという話でしょうが、
サラリーマンの方であれば
【年収がおよそ310万円以内】
であれば、
この10万円より少ない金額が限度額となり、
10万円より少ない金額でも
医療費控除が使えるというわけなのです。
そして、医療費控除の大切なポイントは、
【同じ世帯で生活している家族の誰でも使える】
ということ。
例えば、
扶養に入っている奥様は税金自体がないため、
医療費控除を使っても還付がないのですが、
ご主人が高所得者であり、
税金を納めている人であれば、
その奥様分の医療費とご主人の医療費、
さらには同居しているお子様やご両親の
医療費もすべて合計して
医療費控除を使うことができるわけです。
もっと言えば、
所得税は所得が高ければ高いほど
税率が上がってくるため、
所得が高い人で医療費控除を使うと
その分還付される所得税も多くなりますね。
■もう一点、重要なことが。
これは結構見落としがちなのですが、
【病院までの交通費】
も医療費控除の対象になります。
病院に行くために
バスや電車を使うことがあるかと思いますが、
【そのバスや電車代も医療費控除の対象】
となるわけですね。
ただし、
【マイカーのガソリン代は対象外】
となります。
タクシー代も基本的に対象外なのですが、
急病などのやむを得ない事情により
タクシーを使用した場合のそのタクシー代は
医療費控除に含めることができます。
■いかがでしたでしょうか。
医療費控除と一言に言っても、
知らないことで損することが結構あるのです。
上手に医療費を計上して、
正しい医療費控除をすることにより、
上手に税金を還付してもらいましょう。
というわけで、
今日は税理士らしい内容で
お送りいたしました(笑)。