2020年4月4日【1世帯30万円】について考えてみる
【本日の活動】
・終日事務所にて仕事
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■早いもので、今日は土曜日。
この一週間はコロナウィルス関係の、
いわば税理士業務以外の仕事により、
ほぼ終わったように思います。
業務外の仕事ではあるものの、
顧問のお客様にとっては
本当に必要なものであるため、
これからも引き続きしっかりと
気を引き締めて取り組んでいきたい
ところです。
■銀行などの用があり、
どうしても天神の中を
人混みを避けながらも歩いていく必要が
ごく稀にあるのですが、
不要不急の外出は避けるように
と言われているものの、
やはりどうしても
自分ごとではない人たち
(特に年齢層が低い人が多いように
見受けられますが)が、
密集した状態で街中を歩いているのが、
すごく気になってしまいますね。
ただ、
これは自分自身が全く関与しない…
つまりコントロールの効かないこと
であるため、
このコントロールの効かない
自分にとっての不都合を、
好都合に変えるべく、
影響のないように動いていきたいところ。
ちょっとした一つ行動により
被害者にもなる可能性がありますし、
逆に加害者になる可能性も
あるわけですので、
一人の人間としてしっかりと慎重に
行動をとっていきたいものです。
■そんな中、
【1世帯30万円の現金を給付する】
という
日本政府の方針が明らかにされましたね。
そして、この現金の給付は、
自己申請による必要があるとのこと。
所得が減少していることを
証明できることを条件に、
給付がもらえるという
仕組みのようです。
そもそも、
不要不急の外出を避けるように
という叫びがある一方で、
自己申請ですか…という話。
結局のところ、
これでは、多くの人が役所に詰めかけ、
『自分は所得が下がったことに
該当するのか』
などということを
役所の人と直接話そうとする機会が
増えてしまう…
これは、政府が外出を規制しようとも、
役所が開いている限りは
避けられないことでしょうし、
そもそもどうやって
所得が下がったことを証明するのか…
ということも疑問で仕方ありません。
■年末調整などにより、
年ベースの比較でいけば、
確かに所得の増減は分かるのですが、
年の途中でどうやって
このような比較をするのでしょうか。
申請する時点で、
ある一定の期間を切り取って、
それをもって取得が減少したとする証明とする
ということ自体が、
なかなか難しいことも
あろうかと思います。
特に、法人の役員などは、
税務上基本的に、
期の途中で役員報酬を変えることが
できないため、
仮に業績が悪かったとしても、
通常の場合、
役員報酬はそのままの額面で払っていく
(払えない場合でも帳簿上は
所得は変わっていないことになっている)
という状況があります。
このような状況は、一般的に言えば、
所得の減少には当たらないものであり、
この場合は、たとえ業績が悪化しても
給付の対象外となってしまうのでしょうか…
まだ情報の一部しか届いていないことと
思いますので、
憶測に過ぎないのですが、
現時点で既にこのような疑問が
(私見ですが)生じてきてしまいます。
■とは言え、大切なのは
新型コロナウィルスにより、
仕事においても家庭での生活においても
少なからず支障が出ている
という事実。
たとえ、
政府から現金30万円が支給されたとしても、
これはそれぞれの家庭において
抜本的な改革にはなり得ず、
やはり個々人がしっかりと
今の状況と将来の状況を見据え、
今適切な行動をとっていく
ということが
極めて重要であるということです。
![](https://muratax.com/wp-content/uploads/2020/04/tie-690084_1920-1024x683.jpg)
今の政府の方針を批判することは
簡単なのですが
(…かく言う私も批判して
しまったわけですが(汗))、
結局のところは、
【自分の動き方により
現在と未来を変えていかなければならない】
ということ。
場合によっては、
収入のルートを見直さないと
いけないかもしれないですし、
また場合によっては、
かかっている支出を削減する方法を
考えないといけないかもしれません。
いずれにせよ、最も大切なことは
【自己の行動】
であると言えます。
周りの情報に踊らされることなく、
しっかりと状況を見据え
適切な行動をとっていきたいものですね。
…とは言え、
今までにないことですので、
そのこと自体が難しいこと
ではあるんですけどね。