2020年4月7日青色申告の申請は4月16日まで!
【本日の活動】
・確定申告業務
・法人の決算業務
・テレワークのスタッフと打ち合わせなど
・単発の税務相談
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日は久しぶりに事務所で残業しています。
ここ最近は、
長女と一緒に事務所に来て
長女と一緒に家に帰り、
早寝早起きをしている毎日。
ただ、家に帰るとできない仕事もあり、
今日に関しては夜にZOOMでの
ミーティングが入ったため、
久しぶりに事務所でZOOMにての面談をし、
そのまま少し仕事をして
帰ろうとしているところです。
ここ最近は、
子どもたちと夜9時半には
寝るようにしているため、
もうこの時間になると
うとうとしてしまいますね(笑)。
■そして今日は、
久しぶりに税務相談に
のらせていただきました。
2月3月はどうしても
業務がパンパンであったため、
こういった単発の相談を
受けさせていただくことが
難しかったのですが、
だいぶ仕事も落ち着いてきた
(…とその時は思っていた) 4月に、
ご依頼のあった単発の相談を
受けさせていただくことにした
というわけです。
ただ、
新型コロナウィルスの関係で
落ち着いたと言える状況ではなくなり、
この状況においても
かなりバタバタしています(汗)。
■今日の税務相談は、
いわゆるセカンドオピニオン的なもの。
税理士から法人成りを勧められたが、
どうなのかということと、
フリーランスで申告をするとしたら
青色申告か白色申告か、
どちらで申告すれば良いかという
ご相談がメインでした。
結論から言えば、
現段階では法人成りにすべきではなく、
青色申告か白色申告かで言えば、
選択の余地はないほど
青色申告が有利である
ということを
伝えさせていただきました。
■法人成りにおいては、
年間の利益が最低でも
700から800万円ほどないと、
トータルで手元に残るお金
という視点で考えたときに、
法人にするメリットはない
ということですね。
白色申告について言えば、
青色申告であっても白色申告であっても、
帳簿をしっかりと作らないといけない
ということから考えると、
白色申告であるメリットはない
と言えます。
以前は、
白色申告であれば一定の所得の範囲内で
簡単な帳簿をつければ良い
とされていたのですが、
5年ほど前の改正により、
その話はなくなっているため、
結果として
白色申告であるメリットはない
と言わざるを得ません。
■逆に青色申告だと、
・ 65万円の控除額がもらえること
・ 赤字が3年間繰り越せること
・税務署に申請をすれば
親族に給料を払えるケースがあること
・30万円未満の支出は全額経費にできること
・売掛金に対して貸倒引当金という経費を
上乗せできること
このような多くのメリットがあります。
■今日の相談の中では、
親族に対して給料を払える状況で
あったようですので、
これだけでざっと約13万円ほどの
節税につながることがわかりました。
目安として、
年間の利益で300万円ほど
出ている状況だと、
自分でするよりも税理士に報酬を払って、
確定申告を任せる方が
メリットが大きいと言えます。
そのあたりの所得だと、
節税の効果が出やすいということですね。
■そして、
今年度(2020年度)から
青色申告をしようとするためには、
申告期限である(今年で言えば)
4月16日までに
申請書を税務署に提出する
必要があります。
もしかすると
コロナウィルスの関係で延びる可能性も
あるのですが、
現段階では
4月16日までに申請書を
提出する必要があるということです。
2019年度で白色申告で提出していたとしても、
2020年度から青色申告を選択するためには、
この4月16日までの申請が必須
となりますので、
くれぐれも失念されることのないよう
注意されてください。
今日は税理士らしく(笑)、
税務の話を中心に
お話しさせていただきました。