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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告の申請は4月16日まで!

2020年4月7日青色申告の申請は4月16日まで!

【本日の活動】

・確定申告業務

・法人の決算業務

・テレワークのスタッフと打ち合わせなど

・単発の税務相談

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら

 


■今日は久しぶりに事務所で残業しています。

 ここ最近は、
 長女と一緒に事務所に来て

 長女と一緒に家に帰り、
 早寝早起きをしている毎日。

 ただ、家に帰るとできない仕事もあり、

 今日に関しては夜にZOOMでの
 ミーティングが入ったため、

 久しぶりに事務所でZOOMにての面談をし、
 そのまま少し仕事をして
 帰ろうとしているところです。

 ここ最近は、

 子どもたちと夜9時半には
 寝るようにしているため、

 もうこの時間になると
 うとうとしてしまいますね(笑)。

 
■そして今日は、

 久しぶりに税務相談に
 のらせていただきました。

 2月3月はどうしても
 業務がパンパンであったため、

 こういった単発の相談を
 受けさせていただくことが
 難しかったのですが、

 だいぶ仕事も落ち着いてきた
 (…とその時は思っていた) 4月に、

 ご依頼のあった単発の相談を
 受けさせていただくことにした

 というわけです。

 ただ、

 新型コロナウィルスの関係で
 落ち着いたと言える状況ではなくなり、

 この状況においても
 かなりバタバタしています(汗)。

 
■今日の税務相談は、

 いわゆるセカンドオピニオン的なもの。

 税理士から法人成りを勧められたが、
 どうなのかということと、

 フリーランスで申告をするとしたら
 青色申告か白色申告か、

 どちらで申告すれば良いかという

 ご相談がメインでした。

 結論から言えば、

 現段階では法人成りにすべきではなく、

 青色申告か白色申告かで言えば、

 選択の余地はないほど
 青色申告が有利である

 ということを
 伝えさせていただきました。


■法人成りにおいては、

 年間の利益が最低でも
 700から800万円ほどないと、

 トータルで手元に残るお金
 という視点で考えたときに、

 法人にするメリットはない

 ということですね。

 白色申告について言えば、

 青色申告であっても白色申告であっても、
 帳簿をしっかりと作らないといけない

 ということから考えると、

 白色申告であるメリットはない

 と言えます。

 以前は、

 白色申告であれば一定の所得の範囲内で
 簡単な帳簿をつければ良い

 とされていたのですが、

 5年ほど前の改正により、
 その話はなくなっているため、

 結果として

 白色申告であるメリットはない

 と言わざるを得ません。


■逆に青色申告だと、


 ・ 65万円の控除額がもらえること

 ・ 赤字が3年間繰り越せること

 ・税務署に申請をすれば
  親族に給料を払えるケースがあること

 ・30万円未満の支出は全額経費にできること

 ・売掛金に対して貸倒引当金という経費を
  上乗せできること


 このような多くのメリットがあります。


 
■今日の相談の中では、

 親族に対して給料を払える状況で
 あったようですので、

 これだけでざっと約13万円ほどの
 節税につながることがわかりました。

 目安として、

 年間の利益で300万円ほど
 出ている状況だと、

 自分でするよりも税理士に報酬を払って、
 確定申告を任せる方が

 メリットが大きいと言えます。

 そのあたりの所得だと、
 節税の効果が出やすいということですね。


■そして、

 今年度(2020年度)から
 青色申告をしようとするためには、

 申告期限である(今年で言えば)
 4月16日までに

 申請書を税務署に提出する 
 必要があります。

 もしかすると

 コロナウィルスの関係で延びる可能性も
 あるのですが、

 現段階では

 4月16日までに申請書を
 提出する必要があるということです。

 2019年度で白色申告で提出していたとしても、

 2020年度から青色申告を選択するためには、
 この4月16日までの申請が必須

 となりますので、

 くれぐれも失念されることのないよう
 注意されてください。

 今日は税理士らしく(笑)、

 税務の話を中心に
 お話しさせていただきました。

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