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トップページ ブログ > 税務について > 【持続化給付金】の申請が明日からスタートします!

2020年4月30日【持続化給付金】の申請が明日からスタートします!

【本日の活動】

・顧問先の電子申告

・持続化給付金の顧問先へのご案内

・スタッフのテレワーク資料の準備

 

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら



■今日は4月30日ですね。

 この月末においても、
 やはり銀行などは
 行列ができているようです。

 先ほど東京のお客様が、
 たまたま銀行手続きの関係で
 銀行に出向いたところ、

 かなりの長蛇の列だったとのこと。

 その用事は今日でなくても良かったため、
 出直した方がよいとのことを
 お伝えさせていただいて、

 今日は銀行の業務を見送られました。

 どうしても窓口に行かなければならないことも
 あるのでしょうが、

 インターネットバンキングが普及している
 この現代において、

 銀行に並ぶなどという手間は、
 かなり少なくなっているのでは
 ないでしょうか。

 新型コロナウィルスのこともあるのですが、

 可処分時間を最大限有効活用するためにも、
 こういった省略できる行動は
 どんどん簡略化していきたいものですね。


■さて、

 明日から個人事業主や法人向けの
 持続化給付金の申請がスタートします。

 上限額が個人事業主で100万円、
 法人で200万円となっているのですが、

 私のお客様においては、
 結構この上限に達することが
 多い見込みです。

 簡単に言えば、

 前年同月の売上高と
 今年の売上高を比較して
 50%以上売上高が減少している

 というのが条件です。

 給付してもらえる金額は、

 個人事業主や法人、
 そして青色申告や白色申告等によって
 異なってくるため、
 ここではあえて書きませんが、

 例えば副業をしているサラリーマンの方でも
 今回の給付金は対象となります。

 ただあくまでも、給与所得は関係なく、

 副業の

 【事業所得として申告をしている分のみ】

 対象となるという点に注意が必要です。

 ですので、

 2019年で事業所得としての申告があれば、
 今回の給付金の対象となる可能性は
 十分にありますので、

 見落とさずしっかりと申請していきたい
 ものですね。




■この持続化給付金は、
 今年いっぱいは申請できるものですので、
 (厳密に言えばもう少し先ではあるのですが)

 しっかりと売上が減少する月を見極めて、

 損のなきよう、申請してくださいね。

 参考までに、

 個人事業主用と法人用の
 参考となるリンクを
 シェアさせていただきます。

 個人事業主向け
 →https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 法人向け
 →https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf


 もし対象となるようであれば、

 しっかりと申請して、
 資金繰りにお役立てください。

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