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トップページ ブログ > 税務について > 【持続化給付金】の申請がスタート。でも申請は焦らずに。

2020年5月1日【持続化給付金】の申請がスタート。でも申請は焦らずに。

【本日の活動】

・顧問先への資料郵送(多量に(汗))

・顧問先の月次業務

・顧問先とのZOOM面談

 

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら



■今日は確定申告の資料が
 かなりたまってしまっているため、

 順次顧問のお客様へ郵送を。

 確定申告から新型コロナウィルスのことで
 雑務がたまってしまっています。

 焦らずにゆっくり、
 着実にこなしていかないと・・・


■さて、今日は個人事業主の方に向けて、
 昨日に引き続き

 【持続化給付金】

 についての記事を
 配信させていただきます。

 今回の給付金は、ざっくり言えば、

 【2020年のその月と前年同月の売上高を比べて、
 今年が前年の半分以下になっていれば対象】

 となります。
 
 例えば、
 2020年3月と2019年3月の売上高
 を比べるということですね。

 具体的にもらえる給付額は、

 【2019年の年間売上高-2020年の半分以下
 になった月×12月】

 です。

 上限は100万円となります。

 そして、
 今回の申請はオンライン申請となります。
 また、申請開始日は本日5月1日から
 となっています。

 以下、長文になりますが、
 申請に必要な情報です。

 3月で申請する場合を例にとって
 お話していきます。

—————————————

■ 2019年の年間事業収入
 →確定申告書(青色決算書又は収支内訳書)
 の売上高の金額

■ 対象月の月間事業収入
 →2020年3月で申請する際は、
 その2020年3月の売上高

■ 2019年の対象月と同月の月間事業売上 
 →2019年3月の売上高を記入します。


 また、申請にあたっての添付資料については
 次の通りです。

【青色申告の場合】

■ 2019年の確定申告書第一表

■ 2019年の青色決算書

【白色申告の場合】

■ 2019年の確定申告書第一表

【共通】

■ 対象月の月間事業収入がわかるもの
 →2020年3月分の売上高元帳

■ 給付金を振り込んでもらう口座の銀行口座の写し
  ※通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方
  ※電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は画面コピー

■ 本人確認書類
(住所・氏名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか)
(1)運転免許証(両面)
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
(在留資格が特別永住者のものに限る)
※いずれの場合も申請を行う日において有効なものであり、
記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに
限る
(1)~(4)を保有していない場合には、(5)又は(6)いずれか
の組み合わせで代替することができる
(5)住民票の写し及びパスポートの両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方

 以上となります。

■ただ、この給付金の申請は今年いっぱいはできますので、
 申請を焦らないでください!

 上述したように、具体的な給付額は、

 【2019年の年間売上高-2020年の半分以下
 になった月×12月】
 
 となります。
 
 つまり、半分以下になった月の売上高が
 少なければ少ないほど
 もらえる給付金は増えるということになります。

 申請の仕方でもらえる給付金も
 大きく変わる可能性がありますので、
 
 慎重に検討していきたいところですね。

 
 昨日と同じリンクですが、
 個人事業主向けの給付金についての情報です。

 →https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

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