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トップページ ブログ > 税務について > 今日は【法人の夢のある節税】のお話です。

2020年6月12日今日は【法人の夢のある節税】のお話です。

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「え、ただでお金をもらえるんですか?」

 法人の経営者の方にこのお話をすると、
 少なからぬ方が、
 このようなリアクションされます。

 今日は個人事業主から少し離れて、

 法人の節税として、
 かなり効果的であるもの

 について見ていきたいと思います。

 以前の記事でも書かせていただいたように、

 法人になるといろいろな節税の対策が
 取れるんですよね(^^)

 そして、節税において最も効果的なのが、

 【お金を使わない節税】。

 通常は、経費を払うために
 お金を使うことにより、

 その経費が利益から差し引かれて、
 その分税金が安くなる

 というものですよね。

 ただ、世の中には

 【お金を使わない節税】

 というものがあるんです。

 その代表的な例として、

 今日お話を進めていく

 【出張旅費】

 があります。


■どういうものかと言えば、

 出張に伴い、
 通常の生活であれば必要のない
 外食などをすることがありますよね。

 出張旅費は、

 【日当】

 とも言われます。

 簡単に言えば、

 出張することにより、
 余分に出ていくであろう出費を加味して、

 法人であれば、その役員や従業員に対し、

 出張旅費…つまり日当を払っても良いですよ

 ということが、
 税務的に認められているんです。

 この日当を払うには、
 いろいろと注意すべき点はあるのですが、

 ざっくりと説明すると、

 仮に自分がその法人の代表者(代表取締役)
 であれば、

 【一泊二日で(相場があるのでざっくりとした
 金額ですが) 10,000円ほど】、

 法人からこの日当を

 【無税で】

 もらえることになります。


■法人から個人へお金を移動しようとするには、

 原則として給料(役員報酬)としてしか
 移動できないんですよね。

 個人が法人から給料をもらうということは、
 個人に対して

 【給料という収入】

 が発生するということ。

 給料という収入には、
 収入であるが故に、

 所得税や住民税、そして社会保険料も
 かかってくるんですね。

 これに対し、

 この出張旅費は

 【全くもっての無税】

 なんです。

 所得税や住民税はもちろん、
 社会保険料も対象外。

 かなりスゴイですよね。

 何度も言いますが、

 法人だからと言って
 無尽蔵にこの出張旅費が認められる
 というわけではなく、

 それなりの決まりごとを作ったり、
 いろいろな手続きをする必要が
 ありはするのですが、

 法人であればこのような

 通常考えもしないような節税
 があったりするんです。



■こういった節税の効果を
 享受することができるため、

 個人事業主で利益が上がってきて
 税金が高くなってきたタイミングで法人化し、

 こういった節税を上手にしていくことにより、

 結果として手元に残ってくるお金が
 増えてくるということ。

 この出張旅費の他にも、
 法人にはいろいろな節税の方法
 がありますので、

 しっかりとビジネスを拡大して、
 法人化をし、

 その利益をもって社会貢献をしながら、

 自らの手元に残るお金を増やしていきたい
 ものですね(^^)


■今日は、法人としての
 すごく夢のある話の一つである.

 【出張旅費を用いての節税】

 についてお伝えさせていただきました。

 この梅雨の蒸し暑い時期の中では、

 コロナウィルスも関係ないような
 どこかの避暑地に出張をして
 逃れたいものです(笑)。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・法人には【無税でお金を移動できる】
 節税がある。

・ある一定の手続きを踏めば、大体の相場として
 一泊二日で1万円の日当をもらうことができる。

・個人事業から法人化して、ビジネスを
 大きくするとともに、有効な節税策を取り、
 手元に残るお金をより多く充実させ、
 さらなるビジネスの拡大を!
 それがお客様の幸せとなり、当然自分の
 幸せにもなる。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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