2020年6月16日青色申告の最後のメリット〜貸倒引当金で節税〜
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■さて今日は、
個人事業主の青色申告の最後のメリットである
【売掛金について貸倒引当金を設定できる】
ということについて、
お伝えしていきたいと思います。
まず、この貸倒引当金について。
この文字を分解していくとわかるのですが、
ツケを回収できずに、
貸したものが倒れていってしまう
ということについて、
念のためお金を引き当てて準備しておこう
というものなんです。
(逆にわかりにくいですかね(笑)。)
事業を行っていくにあたって、
例えば今月末の仕事を来月までに
入金してもらえたらいいですよ、
というような、いわゆる『ツケ』
が出てくることがありますよね。
かっこよく言えば『信用取引』です。
このツケことを、
会計や税金を計算する上では、
【売掛金】
と言うんですね(^^)
売掛金というのは、現時点において
【売上の請求をしたにもかかわらず、
回収できていないもの】
ですよね。
もしかすると、
この先回収ができないかもしれない。
このリスクに備えて、
個人事業主の場合、原則として
【12月31日現在の売掛金に対して
5.5%の経費を計上して良いですよ】
というのが、
この貸倒引当金というものなんです。
これも、先日より出てきている
【お金を使わない節税】
となりますね(^^)
■ただ、申告をする年においては、
この5.5%の経費を貸倒引当金として
計上できる(経費となる)のですが、
これが翌年になると、
一旦これを取り消すことが必要となります。
つまり、翌年にはなかったものとされる。
回収できるかもしれないので、
一旦は取り消すよー、
ということですね。
なので、これが翌年には収益になる。
そしてその後、
また翌年の12月31日現在の売掛金に対して、
同じく5.5%の貸倒引当金を計上する
という流れになるわけです。
つまりこの節税の効果は『初年度だけ』
と言えます。
■具体的な例で見ていくことにしましょう。
2019年度の期末の売掛金が100,000円。
そして、
2020年度の期末の売掛金が300,000円
であったとしましょう。
・ 2019年度
100,000円× 5.5% = 5,500円
となり、
この5,500円が貸倒引当金として
経費になります。
この5,500円に対しての税金分が
節税になるわけですね。
・ 2020年度
上記5,500円が一旦取り消されて
収益になる(税金の対象になる)。
そして期末に300,000円× 5.5% =16,500円
となり、
この16,500円が経費となる。
まとめると
16,500円− 5,500円= 11,000円。
つまり、
この11,000円に対しての税金分が、
2020年度の節税になるというわけです。
仮に2020年度が
2019年度の100,000円を下回る売掛金
だったとしたら、
当然のことながら、
2020年度においては
経費より収益の方が多くなってしまうため、
その分に対しての税金が出てくるわけですね。
そういった意味で、
節税の効果は初年度だけというわけなんです。
■これが、
【売掛金に対して貸倒引当金を設定できる】
という青色申告の最後のメリットでした。
いろいろ書いてきたわけですが、
やはり青色申告のメリットは
計り知れないですよね。
ここまでが、
数日間にわたってお届けした
【青色申告の場合の5つのメリットでした】。
まとめると、
①損失を3年間繰り越すことができる
②青色申告特別控除65万円を使うことができる
③30万円未満の資産が、全額経費になる
④親族に対し、一定の届出をすれば
給与払うことができる
⑤売掛金に対して貸倒引当金を
設定することができる
の5つでした(^^)
■ある程度儲けがあり、税金が出ている方の
個別相談をさせていただく機会が
かなりあるのですが、
そういった方は、大抵の場合、
今払っている税金が高すぎるんではないか?
と思い相談に見えられるんですよね。
その相談にお見えになるという行動は
本当に正解で、
場合によっては数十万単位での節税に
繋がったりするわけです。
私の個別相談は1時間10,000円にて
承っていますので、
その効果は本当に計り知れないですよね(笑)。
税理士に限ってのことではなく、
何事もその道の専門家を頼ることは、
費用対効果としては大きく、
何より余計な認知を費やさなくて良いため、
時間的にも精神的にも
大きな効果がありますね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・期末の売掛金に対して、経費が認められる。
・ただ、できるだけ経営として、
売掛金は作らない方が良い。
いわゆる【ニコニコ現金払い】をお客様に
してもらうことが、一番の得策。
・貸倒引当金の節税効果は初年度だけ。
ただ、初年度には売掛金が多ければ
多いほど、大きな節税ができることがある。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。