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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告の最後のメリット〜貸倒引当金で節税〜

2020年6月16日青色申告の最後のメリット〜貸倒引当金で節税〜

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■さて今日は、

 個人事業主の青色申告の最後のメリットである

 【売掛金について貸倒引当金を設定できる】

 ということについて、
 お伝えしていきたいと思います。

 まず、この貸倒引当金について。

 この文字を分解していくとわかるのですが、

 ツケを回収できずに、
 貸したものが倒れていってしまう
 
 ということについて、
 念のためお金を引き当てて準備しておこう

 というものなんです。
 (逆にわかりにくいですかね(笑)。)

 事業を行っていくにあたって、

 例えば今月末の仕事を来月までに
 入金してもらえたらいいですよ、

 というような、いわゆる『ツケ』
 が出てくることがありますよね。

 かっこよく言えば『信用取引』です。

 このツケことを、
 会計や税金を計算する上では、

 【売掛金】

 と言うんですね(^^)

 売掛金というのは、現時点において

 【売上の請求をしたにもかかわらず、
 回収できていないもの】

 ですよね。

 もしかすると、
 この先回収ができないかもしれない。

 このリスクに備えて、

 個人事業主の場合、原則として

 【12月31日現在の売掛金に対して
 5.5%の経費を計上して良いですよ】

 というのが、
 この貸倒引当金というものなんです。

 これも、先日より出てきている

 【お金を使わない節税】

 となりますね(^^)


■ただ、申告をする年においては、

 この5.5%の経費を貸倒引当金として
 計上できる(経費となる)のですが、

 これが翌年になると、
 一旦これを取り消すことが必要となります。
 つまり、翌年にはなかったものとされる。
 回収できるかもしれないので、
 一旦は取り消すよー、
 ということですね。

 なので、これが翌年には収益になる。

 そしてその後、

 また翌年の12月31日現在の売掛金に対して、
 同じく5.5%の貸倒引当金を計上する

 という流れになるわけです。

 つまりこの節税の効果は『初年度だけ』
 と言えます。


■具体的な例で見ていくことにしましょう。

 2019年度の期末の売掛金が100,000円。

 そして、

 2020年度の期末の売掛金が300,000円
 
 であったとしましょう。

 ・ 2019年度

 100,000円× 5.5% = 5,500円

 となり、

 この5,500円が貸倒引当金として
 経費になります。

 この5,500円に対しての税金分が
 節税になるわけですね。

 ・ 2020年度

 上記5,500円が一旦取り消されて
 収益になる(税金の対象になる)。

 そして期末に300,000円× 5.5% =16,500円

 となり、

 この16,500円が経費となる。

 まとめると

 16,500円− 5,500円= 11,000円。

 つまり、

 この11,000円に対しての税金分が、
 2020年度の節税になるというわけです。

 仮に2020年度が
 2019年度の100,000円を下回る売掛金
 だったとしたら、

 当然のことながら、
 2020年度においては

 経費より収益の方が多くなってしまうため、
 その分に対しての税金が出てくるわけですね。

 そういった意味で、
 節税の効果は初年度だけというわけなんです。


■これが、

 【売掛金に対して貸倒引当金を設定できる】

 という青色申告の最後のメリットでした。

 いろいろ書いてきたわけですが、
 やはり青色申告のメリットは
 計り知れないですよね。

 ここまでが、
 数日間にわたってお届けした
 
 【青色申告の場合の5つのメリットでした】。

 まとめると、

 ①損失を3年間繰り越すことができる

 ②青色申告特別控除65万円を使うことができる

 ③30万円未満の資産が、全額経費になる

 ④親族に対し、一定の届出をすれば
  給与払うことができる

 ⑤売掛金に対して貸倒引当金を
  設定することができる
 
 の5つでした(^^)

■ある程度儲けがあり、税金が出ている方の  個別相談をさせていただく機会が  かなりあるのですが、  そういった方は、大抵の場合、  今払っている税金が高すぎるんではないか?  と思い相談に見えられるんですよね。  その相談にお見えになるという行動は  本当に正解で、  場合によっては数十万単位での節税に  繋がったりするわけです。  私の個別相談は1時間10,000円にて  承っていますので、  その効果は本当に計り知れないですよね(笑)。  税理士に限ってのことではなく、  何事もその道の専門家を頼ることは、  費用対効果としては大きく、  何より余計な認知を費やさなくて良いため、  時間的にも精神的にも  大きな効果がありますね(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・期末の売掛金に対して、経費が認められる。   ・ただ、できるだけ経営として、  売掛金は作らない方が良い。  いわゆる【ニコニコ現金払い】をお客様に  してもらうことが、一番の得策。 ・貸倒引当金の節税効果は初年度だけ。  ただ、初年度には売掛金が多ければ  多いほど、大きな節税ができることがある。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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