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トップページ ブログ > 税務について > 経費は漏らさず計上すべし【自動販売機編】

2020年7月5日経費は漏らさず計上すべし【自動販売機編】

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■今日は日曜日。

 ということで、かなり久しぶりに
 長女の旧友が我が家に来て、
 一緒にお菓子作りなどをしました。

 ついでに、晩御飯まで一緒に食べようと
 いうことになり、

 今日はみんなでそのままお好み焼きを作り、
 過ごすことに。

 そして喉が渇いたからジュースでも!

 ということで、自動販売機へ足を進めたり。

 子ども達同士でいろいろと考えながら
 試行錯誤しつつ、
 行動していくのを見ることは、

 なんだかすごく微笑ましいですね(^^)

 今日はそんなところから、
 お話を続けていくことにいたします。


■今日の場合、

 子ども達同士のイベントであるため、

 会計上の経費になるか云々ということは、
 当然のことながら関係ないのですが(笑)、

 これが、仮に、仕事の打ち合わせの席で
 自動販売機のジュースを準備することになった
 としたらどうでしょう。

 どのようにして、経費にしますか?

 なぜそんなことを聞くかって、

 【それは領収書がないから】

 ということなんです。

 証拠がないことには、経費にできないですよね。

 こういった経費は、領収書がないのですが、

 現金を支払っている、または、
 電子マネー等で決済しているという
 事実には変わりないため、

 これが経費にならないとしたら
 なんだか納得いかないですよね。


■ということで、

 こういった領収書の出ない経費については、

 【出金伝票】

 というものを備えることによって、

 領収書に代わる証明書類として
 税務署に認めてもらうことができるんです。

 出金伝票は、
 文具屋や100均のお店にも置いていますので、

 もしこういったものを経費にしていない
 としたら、
 ぜひチェックしてみてください。

 税務署に経費として認められる要件として、

 ・買ったお店などの名前 

 ・買った年月日

 ・どういったものを買ったかという内容

 ・買った金額

 をもれなく記載することが必要となります。

 自動販売機については、
 自動販売機が領収書を発行してくれないため、

 この出金伝票を使い、
 自分で上記4点の事項を記録していく
 ことにより、

 それが証明書代わりになるわけですね。

 これは私の顧問のお客様でも
 現場での仕事があるお客様については、
 やはり自動販売機での取引が多いため、

 この出金伝票を使ってもらい、
 証明を作ってもらっているところです。

 工事現場での仕事は、

 本当に年がら年中自動販売機で
 飲み物を買っているため、

 年間の経費となる額を考えると、
 本当に大きくなってくるんですよね。

■ここでは自動販売機を例にとりましたが、  【電車の切符代】  なども領収書が出ないものですよね。  領収証をもらいたくてももらえないもの  については、  この出金伝票を使うという手立てが  ありますので、   知らなかったということでしたら、  ぜひこれを利用してくださいね。  事業のために使った支出を  経費にしないことは、  税金を払いすぎてしまうことに  つながることはもちろん、  しっかりとした儲けを把握できないので、  いろいろな意味で良くないこと  になってしまいます。  しっかりと経費を生み出して節税をしつつ、  本来の儲けを適切に把握していきましょう。 --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・領収書のない経費でも、【出金伝票】を  使えば、経費となり得る。 ・実際にあった支出を経費にしないことには  会計にそのことが出てこないため、  節税ができないのと同時に、  適切な儲けを把握できないことに繋がってしまう。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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