2020年7月11日【10万円以上の備品】を買ったら注意すべきこと
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨日は、
持続化給付金などの給付金や助成金
については、
税金の計算を計算する上での
収益に含まれ、税金がかかってくる
対象となる
というお話をさせていただきました。
ただ、
結局のところ税金がかかってくるかどうかは、
結果次第であり、
個人事業主であれば12月末まで、
法人であれば決算月の末日までの実績
を見てみないと分からない
と言えます。
■そんな中、
今回の給付金などを財源として
10万円以上のある程度高額なものを
買われることもあるかもしれませんが、
この10万円以上の備品については
税金の計算をする上で、
いろいろと考えていく必要があります。
これは以前の記事でも
書かせていただいたことではあるんですが、
(ざっくりご説明すると)
10万円以上の備品の購入は、
基本的に
『高価なもの』として取り扱われ、
【減価償却】
という考えを通じて、
その備品を使用していく期間に応じ、
均等に経費化していくことになります。
10万円未満であれば、
全額経費となります(^^)
■青色申告の場合は
この10万円というのが
『30万円』に置き換わり、
30万円未満であるものについては
高価なものと捉えずに、これを
【全額経費として処理することが可能】
となります。
ただ、
原則は10万円未満の備品が経費になる
という大枠の考えは変わりません。
やはり、『原則として』
10万円以上の場合については
【固定資産】
として考え、
減価償却の対象となるんです。
■ここで、
青色申告の特典である、
3年間赤字を繰り越すことができる
ことを考えると、
仮に今年は赤字だったとしたら、
30万円未満の備品を
【あえて全額を経費にはせず】、
『固定資産』として
今年に経費化する金額を少なくしていった方が
得策と言えます。
せっかく経費としても、
その損失は3年間で使い切ってしまう
ことになるため、
場合によっては
その3年間の損失の繰越という恩恵を
受けることができないことも
考えられますよね(^^)
そして、
備品として計上するのか、
それとも全額その年の経費として
計上するのかは、
12月末まで(法人であれば決算月の末日まで)
の損益(儲け)の状況を見て
考えることができます。
儲けの結果を見て、
どう処理するかを決めるわけですね。
法人の損失の繰越は『10年間』ですので、
そこまで考えずとも差支えはないのですが、
個人事業は『3年間』ですので、
ここは慎重な判断をすべきと言えます(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・利益の状況を見て、10万円以上の備品を
どのように経理すべきかを検討すべし。
・10万円以上は、あくまでも『備品』のこと。
仕入やサービスの提供は無関係となる。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。