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トップページ ブログ > 税務について > 消費税の免税規定を【受けることができない】場合

2021年9月26日消費税の免税規定を【受けることができない】場合

■『法人成り』については


 以前の記事からも
 いろいろと述べてはきましたが、

 今日は法人成りについての消費税のお話で、
 これまでに触れてこなかったことについて
 お話を進めていくことにいたします。


■まず大原則として、


 【消費税の判定にあたり、原則として
 前々年(法人の場合は前々期)の
 課税売上高が1千万円を超えている場合
 その年から消費税の課税事業者となる】

 ことになります。

 しかしながら、その基準期間がない場合においても、

 法人の場合はその期首における

 【資本金または出資の金額が1千万円以上】

 であれば、その年から消費税の課税事業者に
 該当することに注意が必要です。

 従来、株式会社を設立する際には
 1千万円以上の資本金が必要でしたので、
 (従来…と言っても平成17年位までのお話ではありますが…)

 株式会社はこの設立一期目、二期目に
 消費税の免税の規定を受ける
 ということができなかったんですね。

 しかしながら現在の株式会社は
 1円から設立ができるようになったため、
 1千万円未満であるケースが
 往々にして見られ、

 その場合は原則通り

 【前々年の課税売上高で消費税を判定する】

 ということになるわけです。


■ただ、


 これが法人成りとなると、

 【個人事業が順調に進んでおり、
 その延長としての法人設立を…】

 というケースが少なくありませんので、
 そういった場合は

 【設立時の資本金の額を1千万円以上で設定する】

 ということもあるもの。

 法人において
 銀行の融資を受けようとする際には、

 【資本金が多ければ信頼度が高くなる】

 という背景もありますのでで、

 会社の信用度合いを高めるという意味では
 あえて資本金を1千万円以上にする
 ということも考えられる

 というわけですね。

 しかしながら、
 消費税の納税義務の判定からすると、
 法人設立の際に資本金が1千万円に
 なっている状況であれば、

 その期から(つまり設立期から)
 消費税の課税事業者となるため
 十分な注意が必要である

 と言えます。


■そしてもう一点注意が必要なのが、


 上述した基準期間(前々年)の
 課税売上高が1千万円以下
 である場合においても、

 その期のスタートから6ヶ月間の
 
 【課税売上高が1千万円を超え】、

 なおかつ、その6ヶ月間の

 【給与の支払い額もまた1千万円超】
 
 である状況であれば、

 【その状況となった年の翌年から
 消費税の課税事業者となる】

 ということに注意が必要です。

 こうなると免税となるのは実質設立期のみで、

 【二期目から消費税の課税事業者となってしまう】

 ということになるわけです。

■上述した  【課税売上高が1千万円超であり、  給与の支払い額が1千万円である】  という両方の要件を満たした  (満たすことになってしまった)状況で  初めて二期目から課税事業者となるため、  これを調整することは  消費税の免税を最大限に受けるためには  極めて有効である  とも言えます。  特に『役員報酬』は  多額になりがちですので、    【役員報酬の支給開始時期を遅らせる】  などということでも  この1千万円の制限から免れることができる  ということも考えられます。  当然、役員報酬は期首から  3ヶ月以内に定めないといけませんが、  その最大限の猶予期間を  精一杯活用することにより、  上述した二期目からの課税事業者を  免れることができますので、  そういった点にも注意が必要である  と言えます。 ■というわけで今日は、  少々難解な論点ではありますが、  消費税の課税事業者について、  案外見落としがちなことについて  お話をさせていただきました。  『資本金』や『売上高』や『給与』が、  上述したように、  それぞれの状況において、  【1千万円を超えている】  のであれば、それなりの規模の事業  をしていることが想定されますので、  その納付する消費税も多額になるもの  と考えられます。  しっかりと、上記の知識を前提に、  消費税の免税期間をフルに活用できるように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の判定にあたっては、  基準期間の課税売上高のみならず、  【期首の資本金の額や  期首から半年間の売上高・給与の支払い額】  についても十分な注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 ・上述したような金額の規模であれば、  その消費税の納税も多額になることが  想定されるため、  なおのことしっかりと、  上述したことを念頭において、  その有意義な消費税の対策を  したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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