2021年10月1日コロナより申告と納税が期限内にできない場合
■さて、今日から10月!
全国的に、9月いっぱいでひとまず
緊急事態宣言は解除される様子ですね。
とは言え、福岡においては、
私の身近なところでもだんだんと
コロナの感染者が増えているような感覚。
そこで今日は、コロナの影響により、
法人税などの申告が難しくなった場合に
注意すべき点について
見ていくことにいたします。
■これは以前の記事でも
述べさせていただいたことではありますが、
【申請の方法】
が従来と異なっていますので、
今一度周知をしたいな
と思っているところです。
結論として、
もしコロナの影響により
申告や納税がその期限内に
できない状況となったとしたら、
【そのコロナの影響が止んだ日から
2ヶ月以内に限り、
その申告と納税の期限が延長される】
ということになっています。
■そして
【従来と現在の違い】
についてなのですが、
『従来』というのを具体的に言えば、
【令和3年4月15日まで】
となります。
その従来は確定申告書の余白部分に、
【新型コロナウィルスの影響により
申告納付期限の延長を希望します】
といった旨の記載をしていれば、
その延長が個別の申請をすることなしに
認められていたのですが、
『現在』つまり
【令和3年4月16日以降】
について言えば、
その申告書の余白に記載する
という従来の方法では延長は認められず、
別途
【災害による申告、納付等の期限延長申請書】
という申請書を作成し、
税務署長に提出すること
が必要となります。
■最近お見えになった数名のお客様から、
こういった期限延長に関する
ご相談があったのですが、
【従来の申告書に記載する方法により
延長をしようと考えている】
ということが見受けられたため、
ここについては十分な注意が必要です。
現在においては、
【申告書の余白にその旨を記載したとしても、
申請の期限の延長は認められない】
ということ。
具体的な延長申請書については
こちらのリンクをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
かなり具体的に書いていますので、
そのとおりに記載して提出をされると
良いですね(^^)。
■注意が必要なのは、
【『申請期限』という欄には、
申告書を提出することができる状況で
この申請書を提出する際には、
その申告書の提出日を記載する】
ということ。
その一方で、
ひとまず申請書のみを提出する場合は、
その『期限の延長を申請しようとする
具体的な日』を記載することになります。
この記載する日については、
【コロナの影響が止んだ日から2ヶ月以内】
となりますので、
要は動けるようになった日から
2ヶ月後の日を記載することに
なるわけですね。
■どうしてもコロナが絡んでしまうと、
勤務先への出勤自体ができないことや、
会計資料が揃うのも難しい状況に
なってしまいますので、
場合によっては上述した手順により
適切にその延長の申請をするように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・新型コロナウィルスにより影響を受け、
申告納付期限を延長する際には、
【『災害による申告、納付等の
期限延長申請書』を提出すべきである】
ということを心得ておくべし。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
・この申請書を提出しない状況で
申告納付が遅れてしまうと、
通常通りの延滞税などがかかってくるため
十分な注意が必要である。
・従来の申告書の余白に記載して
延長申請する方法は
現在は認められていないため、
延長申請の際は上述した方法により、
適切な手順を踏んで申請をしていくべき
ものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。