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トップページ ブログ > 税務について > コロナより申告と納税が期限内にできない場合

2021年10月1日コロナより申告と納税が期限内にできない場合

■さて、今日から10月!


 全国的に、9月いっぱいでひとまず
 緊急事態宣言は解除される様子ですね。

 とは言え、福岡においては、
 私の身近なところでもだんだんと
 コロナの感染者が増えているような感覚。

 そこで今日は、コロナの影響により、
 法人税などの申告が難しくなった場合に
 注意すべき点について
 見ていくことにいたします。


■これは以前の記事でも
 述べさせていただいたことではありますが、


 【申請の方法】

 が従来と異なっていますので、
 今一度周知をしたいな
 と思っているところです。

 結論として、
 もしコロナの影響により
 申告や納税がその期限内に
 できない状況となったとしたら、

 【そのコロナの影響が止んだ日から
 2ヶ月以内に限り、
 その申告と納税の期限が延長される】

 ということになっています。


■そして


 【従来と現在の違い】

 についてなのですが、

 『従来』というのを具体的に言えば、
 
 【令和3年4月15日まで】

 となります。
 
 その従来は確定申告書の余白部分に、

 【新型コロナウィルスの影響により
 申告納付期限の延長を希望します】

 といった旨の記載をしていれば、
 その延長が個別の申請をすることなしに
 認められていたのですが、

 『現在』つまり

 【令和3年4月16日以降】

 について言えば、

 その申告書の余白に記載する
 という従来の方法では延長は認められず、
 別途

 【災害による申告、納付等の期限延長申請書】
 
 という申請書を作成し、
 税務署長に提出すること

 が必要となります。

  ■最近お見えになった数名のお客様から、  こういった期限延長に関する  ご相談があったのですが、  【従来の申告書に記載する方法により  延長をしようと考えている】  ということが見受けられたため、  ここについては十分な注意が必要です。  現在においては、  【申告書の余白にその旨を記載したとしても、  申請の期限の延長は認められない】  ということ。  具体的な延長申請書については  こちらのリンクをご参考ください。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf  かなり具体的に書いていますので、  そのとおりに記載して提出をされると  良いですね(^^)。 ■注意が必要なのは、  【『申請期限』という欄には、  申告書を提出することができる状況で  この申請書を提出する際には、  その申告書の提出日を記載する】  ということ。  その一方で、  ひとまず申請書のみを提出する場合は、  その『期限の延長を申請しようとする  具体的な日』を記載することになります。  この記載する日については、  【コロナの影響が止んだ日から2ヶ月以内】  となりますので、  要は動けるようになった日から  2ヶ月後の日を記載することに  なるわけですね。 ■どうしてもコロナが絡んでしまうと、  勤務先への出勤自体ができないことや、  会計資料が揃うのも難しい状況に  なってしまいますので、  場合によっては上述した手順により  適切にその延長の申請をするように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・新型コロナウィルスにより影響を受け、  申告納付期限を延長する際には、  【『災害による申告、納付等の  期限延長申請書』を提出すべきである】  ということを心得ておくべし。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf ・この申請書を提出しない状況で  申告納付が遅れてしまうと、  通常通りの延滞税などがかかってくるため  十分な注意が必要である。 ・従来の申告書の余白に記載して  延長申請する方法は  現在は認められていないため、  延長申請の際は上述した方法により、  適切な手順を踏んで申請をしていくべき  ものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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