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トップページ ブログ > 税務について > 【免税事業者】が特にインボイス制度に注意すべきである理由とは

2021年10月5日【免税事業者】が特にインボイス制度に注意すべきである理由とは

■先日より、


 消費税のインボイス制度について
 述べてまいりました。

 その中で、

 【今回のインボイスについては
 課税事業者よりむしろ免税事業者の方が
 ダメージが大きくなるかもしれない】

 といったことを
 述べさせていただいたのですが、

 今日はそのことについて
 簡単に触れていきたいと思います。


■まず大前提として、


 課税事業者が消費税の計算方法として
 『原則課税方式』を採用している場合、

 【売上で預かった消費税から、
 経費などの支払いの際に支払った消費税を
 差し引いた残額を税務署に納付する】

 という仕組みですね。

 しかしながら、2023年の10月の
 インボイス制度が始まったのちは、

 この経費の支払いに際して支払った消費税を
 税務署に納付する消費税から
 引いてもらう場合、

 【その経費の支払い先の相手方が
 インボイスの登録事業者であることが必要】

 ということになります。


■そして、


 このインボイスの登録事業者
 であるためには、前提として

 【消費税の課税事業者である必要がある】

 ということに。

 したがって、

 【免税事業者については
 インボイスの発行ができないため、
 商品やサービスの提供先である相手方が
 消費税の納付において損をしてしまう】

 ということになるわけです。


■当然これは、


 【原則課税により消費税を計算している】

 という前提ですので、

 【逆の『簡易課税制度』により
 消費税を計算している場合には関係しない】

 ということになります。

 簡易課税の計算方法は
 こちらをご参考ください。 
 (2016年の記事で、8%の消費税の前提で
 記事を書いていますので、概要だけ…)

 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/08/29/233638
 
 そのように考えると、

 たとえ『免税事業者である当社』の
 『得意先が課税事業者』であったとしても、

 【その得意先が簡易課税制度により
 消費税を計算していれば、
 その得意先にとってのダメージはない】

 ということになりますよね。


■しかしながら、


 消費税の上述した原理原則を
 考えてもらいたいところなのですが、

 消費税はその仕組み上、

 【お客様から預かった消費税から
 支払った消費税を差し引いた金額を
 税務署に納付する仕組み】。

 つまり免税事業者が
 消費税分を得意先からもらい、
 そのもらった消費税を税務署に納付せずに
 自らの懐に入っていく

 という状況は、

 まっとうに消費税の計算をして
 税務署に消費税を納付している
 課税事業者にとっては、
 どうも腑に落ちないこと

 と考えられるのが一般的かというところ。
 
 そのように考えると、
 インボイス制度の発行を機に、

 相手方が免税事業者であったり、

 課税事業者であっても

 簡易課税制度を採っている
 などということにより
 実際の消費税の納付額に影響がないとしても、

 【免税事業者が消費税を上乗せして
 請求していること自体が問題視されてくる】

 ということが想定されます。
 (あくまでも私見です。)


■したがって、


 免税事業者の方については、
 今の状況のように

 【消費税を上乗せして請求する
 ことが難しくなる】

 ということになりそうですよね。

 そうなると、選択肢としては、

 【現状の免税事業者のままでいて、
 10%上乗せしていた消費税を
 今後上乗せしないこと】

 または、

 【課税事業者をあえて選択し、
 税務署に消費税を納付する一方、
 得意先に従来通り10%の消費税を
 上乗せする方法】。

 大きく分けると
 この二つになろうかというところ。

■ざっくりしたお話ではありますが、  免税事業者にとっては  こういった過酷な制度がスタートする  ということなんですね。  そのように考えると、  このインボイス制度の実施は  2年後であるとは言え、  この2年前の現在からしっかりと  対策をしていく必要があるのでは  ないでしょうか。  【10%の消費税をカットする】  ということは、  あくまでもざっくり言えばですが、  【実質10%の値引きをする】  ということと同じ。  ただでさえ、  売上高が少ない状況の免税事業者が、  このような形で従来より10%の売上が  減ってしまうとしたら、  それはそれで大変なこと。 ■そういった事情により、  しっかりとこのインボイスについては  綿密な準備を進めていくことが重要である  と言えます。  これについては、  今後私の方からもいろいろな情報提供を  していきたいと思っていますので、  そういった情報をもとに、  適切な対策を考えていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス制度により  実質的に大きなダメージを受けるのは、  課税事業者よりもむしろ  【免税事業者である】と言える。 ・とは言え、消費税については  これを機に本来の原理原則の考え方が  実務の面でようやく一致するようにも  考えられる。 ・そのように考えると、この原理原則に  大きな理解を示している課税事業者が、  【現在の免税事業者についての  消費税のあり方について疑問を持つ】  ということは避けられないように感じる。 ・そのような事情から、  【免税事業者だからこそ、  インボイスについての適切な知識を持って、  最適な方法を模索して、  このインボイス制度に備えるべきである】  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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