2021年10月7日年末調整は10月からの準備を!
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■10月に入り、
もうじき生命保険会社から
年末調整や確定申告に必要な
『生命保険料控除証明書』
が発送されてくる時期となります。
それは私たちにとって、
【年末調整がスタートする(!)】
という試合開始のゴングでもあり、
否が応でも気が引き締まる
というもの。
そこで今回は、
この年末調整を通じた書類の取り扱い
について見ていくことにいたします。
■これは大原則なのですが、
【自社の従業員として給料を支払う際には、
原則として『扶養控除等申告書』を
その従業員に作成して提出をしてもらう】
必要があります。
こちらが扶養控除等申告書です↓
%url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf)
『原則として』というのは、
他社で仕事をしているなどの理由で、
その他社において年末調整をしている場合、
自社では年末調整をしないため、
【扶養控除等申告書は提出できない】
ということになるんですね。
逆を言えば、
【自社で年末調整をする必要のある人
については必ず『扶養控除等申告書』を
備えておく必要がある】
ということになるわけです。
■そして、
毎月の給料から
源泉徴収をする金額についても、
この扶養控除等申告書の提出が
あるのとないのとででは、
その徴収する税額に
大きな差が出てくることに。
年末調整をする前提の
扶養控除等申告書の提出がある場合
については、
大体年収ベースでの
給料の金額をベースとして、
「甲欄」という区分により
毎月の税金を天引きしていくことに。
この税金のことを
【源泉所得税】
というわけですね。
その一方で、
扶養控除等申告書の提出がない場合は、
これは「乙欄」という区分で
【ざっくりと多めに源泉徴収をする】
ということになります。
■そして
税務調査において問題となるのが、
自社においては通常の従業員と同じく
年末調整をしているため、
甲欄にて源泉所得税の徴収を
していたものの、
この扶養控除等申告書がないがために、
税務署は『甲欄』ではなく
『乙欄』において源泉徴収をすべきである…
つまり、
「多めの源泉徴収を
すべきであったのではないか」
ということを指摘してくるわけです。
上述したように、年末調整をするには、
また、正規の税額で源泉徴収をするには
【扶養控除等申告書の提出が必須】
となりますので、
税務署からこのように突っ込まれた際には、
どうしようもない…
ということになるわけですね。
これは年末調整においては
本当に注意すべきことと言えます。
■そして、
これは事業主にとっては
良い方向の改正だとは思うのですが、
【令和3年分の扶養控除等申告書から、
従業員の押印が不要】
となりました。
%url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf)
したがって、会社で前もって
従業員の情報を印字した
扶養控除等申告書を手渡すことにより、
従業員はそれを確認をして
提出をするだけで、
その扶養控除等の申告と提出が完了する
ということになります。
【押印がいらない】
というのは本当に大きなことですよね。
ちなみに扶養控除等申告書は、
外部に提出する必要はなく、
自社で保管する書類となります。
申告と提出というのは、
従業員→会社
ということですね(^^)
万一税務調査があった際には、
これをきちんと保管できているかどうかが
争点になるわけです。
■というわけで今日は、
年末調整において
かなり重大な意味を持つ
【扶養控除等申告書】
について見てきました。
年末調整をする際は
この『扶養控除等申告書』が必須ですので、
忘れずに従業員から扶養控除等申告書を
提出してもらうようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整をする際は、
【扶養控除等申告書の提出が必須】
である。
・仮にこの扶養控除等申告書の提出がなく、
年末調整をして『甲欄』の区分で
源泉徴収をしている状況で
税務調査からその指摘を受けると、
往々にして本来の税額より少ない税額を
徴収していたことになり、
その少ない金額について
【追徴税が課せられる】
ことになるため要注意である。
・したがって年末調整をする人については、
【入社の段階でしっかりと
扶養控除等申告書を記載してもらい
提出してもらうべきであるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。