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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整は10月からの準備を!

2021年10月7日年末調整は10月からの準備を!

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================

■10月に入り、


 もうじき生命保険会社から
 年末調整や確定申告に必要な

 『生命保険料控除証明書』

 が発送されてくる時期となります。

 それは私たちにとって、

 【年末調整がスタートする(!)】

 という試合開始のゴングでもあり、
 否が応でも気が引き締まる

 というもの。

 そこで今回は、
 この年末調整を通じた書類の取り扱い
 について見ていくことにいたします。


■これは大原則なのですが、


 【自社の従業員として給料を支払う際には、
 原則として『扶養控除等申告書』を
 その従業員に作成して提出をしてもらう】
 
 必要があります。

 こちらが扶養控除等申告書です↓
 %url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf) 

 『原則として』というのは、

 他社で仕事をしているなどの理由で、
 その他社において年末調整をしている場合、

 自社では年末調整をしないため、

 【扶養控除等申告書は提出できない】

 ということになるんですね。

 逆を言えば、

 【自社で年末調整をする必要のある人
 については必ず『扶養控除等申告書』を
 備えておく必要がある】

 ということになるわけです。


■そして、


 毎月の給料から
 源泉徴収をする金額についても、

 この扶養控除等申告書の提出が
 あるのとないのとででは、
 その徴収する税額に
 大きな差が出てくることに。

 年末調整をする前提の
 扶養控除等申告書の提出がある場合
 については、

 大体年収ベースでの
 給料の金額をベースとして、
 「甲欄」という区分により
 毎月の税金を天引きしていくことに。

 この税金のことを

 【源泉所得税】

 というわけですね。

 その一方で、
 扶養控除等申告書の提出がない場合は、

 これは「乙欄」という区分で

 【ざっくりと多めに源泉徴収をする】

 ということになります。
 

■そして


 税務調査において問題となるのが、

 自社においては通常の従業員と同じく
 年末調整をしているため、
 甲欄にて源泉所得税の徴収を
 していたものの、

 この扶養控除等申告書がないがために、
 税務署は『甲欄』ではなく
 『乙欄』において源泉徴収をすべきである…

 つまり、

 「多めの源泉徴収を
 すべきであったのではないか」

 ということを指摘してくるわけです。

 上述したように、年末調整をするには、
 また、正規の税額で源泉徴収をするには

 【扶養控除等申告書の提出が必須】

 となりますので、

 税務署からこのように突っ込まれた際には、
 どうしようもない…

 ということになるわけですね。

 これは年末調整においては
 本当に注意すべきことと言えます。


■そして、


 これは事業主にとっては
 良い方向の改正だとは思うのですが、

 【令和3年分の扶養控除等申告書から、
 従業員の押印が不要】

 となりました。

 %url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf)

 したがって、会社で前もって
 従業員の情報を印字した
 扶養控除等申告書を手渡すことにより、

 従業員はそれを確認をして
 提出をするだけで、
 その扶養控除等の申告と提出が完了する

 ということになります。

 【押印がいらない】

 というのは本当に大きなことですよね。

 ちなみに扶養控除等申告書は、
 外部に提出する必要はなく、
 自社で保管する書類となります。
 
 申告と提出というのは、 
 従業員→会社
 ということですね(^^)

 万一税務調査があった際には、
 これをきちんと保管できているかどうかが
 争点になるわけです。

■というわけで今日は、    年末調整において  かなり重大な意味を持つ  【扶養控除等申告書】    について見てきました。  年末調整をする際は  この『扶養控除等申告書』が必須ですので、  忘れずに従業員から扶養控除等申告書を  提出してもらうようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整をする際は、  【扶養控除等申告書の提出が必須】  である。 ・仮にこの扶養控除等申告書の提出がなく、  年末調整をして『甲欄』の区分で  源泉徴収をしている状況で  税務調査からその指摘を受けると、  往々にして本来の税額より少ない税額を  徴収していたことになり、  その少ない金額について  【追徴税が課せられる】  ことになるため要注意である。 ・したがって年末調整をする人については、  【入社の段階でしっかりと  扶養控除等申告書を記載してもらい  提出してもらうべきであるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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