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トップページ ブログ > 税務について > 個人と法人の【預金利息の会計処理の違い】について

2021年10月9日個人と法人の【預金利息の会計処理の違い】について


■個人事業主の方の
 税務相談に乗らせていただく中で、


 実際にご本人が入力している
 会計帳簿を見せていただく機会があります。

 その中でよくあるのが、
 銀行利息を『雑収入』としている
 場合について。


■個人事業主の場合、


 金融機関からの利子は、

 【その利子をもらっている時点で
 15.315%の源泉徴収がされ、
 そこで納税が完結】

 していることになります。

 したがって、

 【この金融機関の利子については、
 収入に含める必要はない】

 ということになるんですね。


■その一方で、


 法人についてはどうでしょう。

 法人についても源泉徴収は
 同じくされているのですが、
 法人の場合はその源泉徴収額を

 【法人税の前払い】

 といった形で捉えていくことになります。

 同じく利率は15.315%となりますので、

 【実際の銀行への利息の入金額は、
 この15.315%が控除された残額】。

 そうなると、

 【本来の『受取利息』の金額は
 この銀行入金額ではない】

 ということになりますね。


■ここで算式を書くと


 少々複雑なので
 割愛させていただきますが、

 考え方としては、

 ①『受取利息』として15.315%の
 源泉徴収前の総額を計上し、

 ②その次に普通預金への入金額を
 『普通預金』として計上。

 ③そして受取利息と普通預金との
 差額部分である15.315%の源泉徴収額を
 『法人税等』として処理する

 という流れになります。

 上述したように  これは『法人税の前払い』ですので、  【仮に当期利益が出なくて  法人税が発生しなかった場合は、  これが還付される】  ということになるわけですね。 ■法人についての多い誤りとしては、  単に銀行に振り込まれた利息の金額  そのものを『受取利息』として計上  しているという状況。  『受取利息と法人税等を両建て』  をする経理にしても、  『純粋な受取額を受取利息とする』  経理にしても、  トータルの利益は変わらないのですが、  上述したように  【法人税の前払い】  として源泉徴収額を考慮していくため、  【法人税の申告において、  この源泉徴収額部分を  多めに申告していることに繋がってしまう】  ということになりかねません。 ■したがって、  法人の場合はしっかりと、  上述した  【『受取利息』と『法人税等』  の両建ての経理】  をするようにしましょう。  そして個人事業主については  上述してきた金融機関の利息は  申告不要ですので『雑収入』などに含めず、  【事業主借勘定】  として処理するようにしましょう。 ■今日は、  『預金利息』の個人事業主と  法人の取り扱いの差異について  ご説明をさせていただきました。  これは個人事業主においても  法人においても誤りがちな処理ですので、  重々注意が必要ですね(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主については  『金融機関の利息』は【申告不要】であり、  法人については【申告が必要】となる。  個人事業主については、  【源泉徴収が完了しているため申告不要】、  法人については  【源泉徴収税額は『法人税の前払い』  と考えるため、  これは適切に申告する必要がある】  と言える。 ・法人においては、この源泉徴収部分を  【法人税等】として経理することにより、    【法人税の前払い】として、  処理をすることができるため、  しっかりと適切な会計処理をし、  同じく適切な申告納税を心がけたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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