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トップページ ブログ > 税務について > 【資金繰り】と【節税】における表裏一体の関係

2021年10月23日【資金繰り】と【節税】における表裏一体の関係

■私はよく、


 昔から親しくさせていただいている
 経営者の方とお話をする
 機会があるのですが、

 その中で

 「借金をするのが大嫌い」

 という方がいらっしゃいます。

 現にその方の法人は
 全くもっての無借金経営で、
 それに加え、

 【請求書をもらうとすぐに支払う】

 という、取引先にとっては
 大変ありがたい存在なんですね。

 

■実際のところ、


 現金商売で潤沢に現金預金が
 溜まっているため、
 無借金であっても経営は回っている状態で
 本当にうらやましい限り…

 それに加え請求書が来たら
 パパッと払ってしまうので、
 そういったことができるのも

 【潤沢な資金があってのこと】

 と言えるでしょう。


■しかしながら、


 私がよく顧問のお客様などに
 お話をさせていただくのが、

 「借金があったとしたら、
 なるべく返さずに置いておき、

 請求書に関しても、
 支払期限までは支払わない方が良い」

 ということ。

 というのも、経営を考えると

 【いつ、どんなことが起こるか分からない】

 状況ですので、

 【万一の場合に備え
 キャッシュは持っておいた方が良い】

 という考えなんですね。


■請求書については、


 支払期限は大抵の場合
 1ヶ月後などですので、

 それをあえて前倒しで
 支払う必要はないですし、

 借入金に関しても、

 【金利を支払うだけで、長期間において
 他人のお金を借りることができている】

 という状況ですので、

 これを返してしまうのは
 『資金繰り』の面からいくと
 場合によっては危険なことである

 とも言えます。


■資金繰りに関しては
 そのような状況なのですが、


 『税金』に関して、少し違った視点から
 見ていきたいと思います。

 この税金の面で
 気を付けないといけないのが、

 【支払った金額が何でもかんでも
 経費になるというものではない】

 ということ。

 例えば、3月決算の法人が
 3月に入り向こう1年分の研修費を
 支払ったとしても、

 その全額が経費になるわけでは
 ないんですね。

 会計の考えとして
 
 【期間損益計算】

 というものがあり、

 【その期間に対応するもの
 だけが経費となる】

 ということになるため、
 仮に3月に向こう1年分を支払ったとしても、

 【その3月分のみしか経費にならない】

 というのが会計や税務のルールなんです。


■しかしながらここには例外も。


 それは

 【短期前払費用の特例】

 というもの。

 これに関して言えば、

 【その支払った日から1年以内に
 サービスの提供を受ける支払いに関しては、

 例外的にその翌期分を含む1年分が
 全額当期の経費になる】

 というものがあります。要は、

 【払った時に全部経費にしていいよ】
  
 ということなんですね。

 とは言え、これには注意が必要で、

 【何でもかんでもこの『短期前払費用』に
 該当するものではない】

 わけです。


■大前提として上述した


 【支払った日から1年以内に
 サービスを受けるものである】

 ということ、そしてその

 【サービスの内容が等質等量】
 
 …つまり、

 【常に同じサービスの量や内容である】

 ことを前提としています。

 そしてこの特例の適用を
 受けようとするためには、

 その前払いをした年の翌年も
 同じように前払いをすることになり、

 【今回だけ前払いをし、
 翌年、翌々年からは毎月払いに戻す】

 といったことをしてしまうと、
 これは

 【租税回避行為】

 と考えられ、税務調査で否認される
 ということになりかねません。

 したがって一度この
 『短期前払費用の特例』により
 年払いをしたら、

 【翌年からもこの前払いを
 継続していかなければならない】

 ということなんですね。


■この例として、


 『賃借している物件の賃借料の前払い』

 が考えられます。

 店舗などで毎月の賃料を支払っている場合、

 【これを決算月に
 向こう1年分を前払いすることにより、
 全額当期の費用になる】

 ということなんですね。

 その他には

 【生命保険料の年払い】

 も考えられます。

 生命保険に関しても上述した

 【等質等量に該当する】

 ということですね。
 
 逆に該当しないものとしては、

 【税理士の顧問料】

 が。(税理士としては残念ですが(笑))

 税理士の顧問料については
 そのサービスの内容が
 毎月変動していくため、

 【等質等量とは言い難い】

 という理由からです。


■いろいろ述べてはきましたが、


 私自身はこの

 『短期前払費用の特例を受ける』

 ということはあまり前向きではありません。

 というのも、上述した
 『資金繰り』の観点から言うと、

 【前払いをすることにより
 キャッシュが少なくなってしまい、
 さらにその前払いを毎年継続しないと
 いけないから】

 ということに他ならないわけです。

 そして、第三者に前払いすることになり、
 この特例を受けるためには契約書を

 【年払いとする】

 という旨に変更してもらい、
 その支出をすることになるため、

 自分で自分の首を絞めている
 というような状況に
 なってしまいがちなんですね。

 
■当然、


 この支出をすることにより
 経費が生まれるのですが、

 その期に税金が下がるのが、
 多く見積もっても法人税等の税率分
 である30%。

 ということは、

 【残り70%は資金が流出してしまう】

 ということなんです。

   そしてこれは単なる  『経費の前倒し』であるため、  【トータルすると、経費となる金額は  全くもって変わらない】  ということ。  そのように、  【当期のみならず翌期以降の状況も考え、  この『短期前払費用の特例』を考える  必要がある】  ということになります。 ■そのような状況ですので、  冒頭に述べた経営者の友人には  この『短期前払費用の特例』  を伝えるのは少々怖いな  というところ…(汗)。  サクッと払ってしまいそうですので。  これは、以前の記事の中でも  度々申し上げていることではありますが、  【経営においての血液は現金である】  と言えます。  やはり血液が回っている経営こそが  血色良く健全であると言えるため、  しっかりと手元により多くの現金を残し、  多くの現金が経営に回っている  状況を目指して、  常にその経営を考えたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『借金』にせよ、  『経費の支払い』にせよ、    その期限までその支払いをしない方が  経営における資金繰りからは  ベストである。 ・【短期前払費用の特例】により、  場合によっては向こう1年分の  経費を前払いすることにより、  当期に経費を多く作ることができる。 ・しかしながら、この特例の節税効果は  【当期のみ】であり、  翌期からも前払いを  継続しなければならず、  【現金が大量に流出する】  というデメリットもあるため、  現状と翌期以降の状況を総合勘案し、  慎重に検討したいものである。 ・何はともあれ  【現金は経営の血液である】  と言える。  現金を潤沢に有し、同じくその現金を  うまく経営に回すことにより、  しっかりとした経営基盤を作ることが  できるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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