2021年10月31日役員報酬を期中で変えるのは本当にNG?
■「え?耐用年数って変えられるんですか?」
 法人の決算対策において、
 金融機関の融資を念頭に、
 いろいろな調整を加えることが
 少なからずあります。
 その中で注目すべきは、
 【税務上のルールと会計上のルールは違う】
 ということ。
 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。
■上述したように、
 『税金を計算する上での利益』と
 『会計上で計算する利益』とは、
 少なからず相違があるもの。
 税金を計算する上では、
 法人としては
 【法人税法】や【消費税法】
 という法律の規定に基づいて
 その処理をしていくのですが、
 【会計のルールはまた別である】
 という状況です。
 税理士は当然『税務』の専門家ですので、
 基本的には上述した
 【消費税法】や【法人税法】という法律
 に基づいて処理をするのが一般的です。
 当然、対『税務署』に対する申告としては
 それが通常なのですが、
 金融機関に対する『融資』
 を検討するにあたっては、
 あえてこの税務上のルールから少し逸れて、
 税金を計算する上で
 【不利な申告】
 をすることもあるんですね。
■具体的に言えば、
 上述した言葉の中にある、
 【耐用年数】
 について。
 例えば車に関しては、
 税金を計算する上で 
 【普通自動車は耐用年数が6年であり、
 軽自動車は4年である】
 と規定されているのですが、
 https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html
 これは税金を計算する上でのルールであり、
 会計上はと言えば、
 【やはりその企業の実態に応じた
 耐用年数で償却していくべきである】
 と言えるでしょう。
 何らかの事情により
 普通自動車の耐用年数が6年であっても、
 『実際は10年ほど使用する』
 という想定がされるのであれば、
 【耐用年数を10年にする】
 ということも場合によっては考えられます。
■また、
 『役員報酬』については基本的に、
 【その期首から3ヶ月以内に決定して、
 その後は毎月定額でなければならない】
 という税務上のルールがあるのですが、
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
 【これは会計上のルールではない】
 ということ。
 例えば、
 『期首から半年の間は
 報酬を50万円で支払っており、
 その後資金繰りが苦しくなったため
 これを30万円に減額した』
 としましょう。
 そうなると、
 税金を計算する上で経費(損金と言います)
 として認められるのは、
 【変更後の30万円のみ】
 なんですね。
 そうなると、
 【50万円と30万円の差額である
 『20万円』で、当初の最初半年の間に
 支給したものは経費とはならない】
 
 (税金を計算する上で
 『損金不算入』と言います)
 ということになるわけです。
 言い方を変えれば、
 【単に税金を計算する上での
 経費(損金)にならない】
 というだけなんです。
 会計上は50万円であろうと、
 30万円であろうと、 
 役員報酬というれっきとした『経費』
 なんですね。
 ちょっと言い回しが難しいですね(汗)。
■金融機関の評価としては、
 『資金繰りが厳しく、
 自らに対する役員報酬を減額してまで
 利益を生み出そうとしている』
 ということから、
 【場合によっては高評価に繋がる】
 ということも考えられます。
 その結果、その高評価の延長線上で、
 融資を受けることができるようになる
 ことも想定されますので、
 決算対策を考えるにあたっては、
 『税務』のみならず、
 【会計を含めてどう処理するのが
 ベストかを思索する必要がある】
 というわけです。
■このように、
 『税務上』と『会計上』では
 そのルールが違うものであり、
 【あえて税務上のルールではなく、
 会計でその実態に合わせて数字を作り、
 合理的にその決算書を仕上げていく】
 ということも極めて重要であると言えます。
 企業の存続において大切なのは、
 【節税のみならずこういった
 資金面での対策、そして企業の実態に 
 即した数字を作ること】。
 会社の本来の財務状況や経営成績を示す
 貸借対照表や損益計算書が
 税務申告のために歪められることも
 なんだか変な話ですもんね・・・
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・決算を迎えるにあたっては、
 節税対策のみならず、
 【資金対策】
 を考えるべきであると言える。
・資金対策を考えるにおいては、
 『税務』のみならず
 【会計上のルールも
 トータルで総合勘案して
 その方策を決定すべきであるもの】
 と心得ておくべし。
・時に、税務申告を意識するばかりに、
 本来の財務状況や経営成績が決算書に
 適切に反映されていないことも。
 
 こういった点も含めて、
 トータルでどのように数字を作って
 いくかということもまた、
 深く考えたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
 例えば、
 『期首から半年の間は
 報酬を50万円で支払っており、
 その後資金繰りが苦しくなったため
 これを30万円に減額した』
 としましょう。
 そうなると、
 税金を計算する上で経費(損金と言います)
 として認められるのは、
 【変更後の30万円のみ】
 なんですね。
 そうなると、
 【50万円と30万円の差額である
 『20万円』で、当初の最初半年の間に
 支給したものは経費とはならない】
 
 (税金を計算する上で
 『損金不算入』と言います)
 ということになるわけです。
 言い方を変えれば、
 【単に税金を計算する上での
 経費(損金)にならない】
 というだけなんです。
 会計上は50万円であろうと、
 30万円であろうと、 
 役員報酬というれっきとした『経費』
 なんですね。
 ちょっと言い回しが難しいですね(汗)。
■金融機関の評価としては、
 『資金繰りが厳しく、
 自らに対する役員報酬を減額してまで
 利益を生み出そうとしている』
 ということから、
 【場合によっては高評価に繋がる】
 ということも考えられます。
 その結果、その高評価の延長線上で、
 融資を受けることができるようになる
 ことも想定されますので、
 決算対策を考えるにあたっては、
 『税務』のみならず、
 【会計を含めてどう処理するのが
 ベストかを思索する必要がある】
 というわけです。
■このように、
 『税務上』と『会計上』では
 そのルールが違うものであり、
 【あえて税務上のルールではなく、
 会計でその実態に合わせて数字を作り、
 合理的にその決算書を仕上げていく】
 ということも極めて重要であると言えます。
 企業の存続において大切なのは、
 【節税のみならずこういった
 資金面での対策、そして企業の実態に 
 即した数字を作ること】。
 会社の本来の財務状況や経営成績を示す
 貸借対照表や損益計算書が
 税務申告のために歪められることも
 なんだか変な話ですもんね・・・
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《本日の微粒子企業の心構え》
・決算を迎えるにあたっては、
 節税対策のみならず、
 【資金対策】
 を考えるべきであると言える。
・資金対策を考えるにおいては、
 『税務』のみならず
 【会計上のルールも
 トータルで総合勘案して
 その方策を決定すべきであるもの】
 と心得ておくべし。
・時に、税務申告を意識するばかりに、
 本来の財務状況や経営成績が決算書に
 適切に反映されていないことも。
 
 こういった点も含めて、
 トータルでどのように数字を作って
 いくかということもまた、
 深く考えたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





