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トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬を期中で変えるのは本当にNG?

2021年10月31日役員報酬を期中で変えるのは本当にNG?

■「え?耐用年数って変えられるんですか?」


 法人の決算対策において、
 金融機関の融資を念頭に、
 いろいろな調整を加えることが
 少なからずあります。

 その中で注目すべきは、

 【税務上のルールと会計上のルールは違う】

 ということ。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■上述したように、


 『税金を計算する上での利益』と
 『会計上で計算する利益』とは、
 少なからず相違があるもの。

 税金を計算する上では、
 法人としては

 【法人税法】や【消費税法】

 という法律の規定に基づいて
 その処理をしていくのですが、

 【会計のルールはまた別である】

 という状況です。

 税理士は当然『税務』の専門家ですので、
 基本的には上述した

 【消費税法】や【法人税法】という法律
 に基づいて処理をするのが一般的です。

 当然、対『税務署』に対する申告としては
 それが通常なのですが、

 金融機関に対する『融資』
 を検討するにあたっては、

 あえてこの税務上のルールから少し逸れて、
 税金を計算する上で

 【不利な申告】

 をすることもあるんですね。


■具体的に言えば、


 上述した言葉の中にある、

 【耐用年数】

 について。

 例えば車に関しては、
 税金を計算する上で 

 【普通自動車は耐用年数が6年であり、
 軽自動車は4年である】

 と規定されているのですが、

 https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html

 これは税金を計算する上でのルールであり、
 会計上はと言えば、

 【やはりその企業の実態に応じた
 耐用年数で償却していくべきである】

 と言えるでしょう。

 何らかの事情により
 普通自動車の耐用年数が6年であっても、

 『実際は10年ほど使用する』

 という想定がされるのであれば、

 【耐用年数を10年にする】

 ということも場合によっては考えられます。


■また、


 『役員報酬』については基本的に、

 【その期首から3ヶ月以内に決定して、
 その後は毎月定額でなければならない】

 という税務上のルールがあるのですが、

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 【これは会計上のルールではない】

 ということ。

 例えば、  『期首から半年の間は  報酬を50万円で支払っており、  その後資金繰りが苦しくなったため  これを30万円に減額した』  としましょう。  そうなると、  税金を計算する上で経費(損金と言います)  として認められるのは、  【変更後の30万円のみ】  なんですね。  そうなると、  【50万円と30万円の差額である  『20万円』で、当初の最初半年の間に  支給したものは経費とはならない】    (税金を計算する上で  『損金不算入』と言います)  ということになるわけです。  言い方を変えれば、  【単に税金を計算する上での  経費(損金)にならない】  というだけなんです。  会計上は50万円であろうと、  30万円であろうと、   役員報酬というれっきとした『経費』  なんですね。  ちょっと言い回しが難しいですね(汗)。 ■金融機関の評価としては、  『資金繰りが厳しく、  自らに対する役員報酬を減額してまで  利益を生み出そうとしている』  ということから、  【場合によっては高評価に繋がる】  ということも考えられます。  その結果、その高評価の延長線上で、  融資を受けることができるようになる  ことも想定されますので、  決算対策を考えるにあたっては、  『税務』のみならず、  【会計を含めてどう処理するのが  ベストかを思索する必要がある】  というわけです。 ■このように、  『税務上』と『会計上』では  そのルールが違うものであり、  【あえて税務上のルールではなく、  会計でその実態に合わせて数字を作り、  合理的にその決算書を仕上げていく】  ということも極めて重要であると言えます。  企業の存続において大切なのは、  【節税のみならずこういった  資金面での対策、そして企業の実態に   即した数字を作ること】。  会社の本来の財務状況や経営成績を示す  貸借対照表や損益計算書が  税務申告のために歪められることも  なんだか変な話ですもんね・・・ ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・決算を迎えるにあたっては、  節税対策のみならず、  【資金対策】  を考えるべきであると言える。 ・資金対策を考えるにおいては、  『税務』のみならず  【会計上のルールも  トータルで総合勘案して  その方策を決定すべきであるもの】  と心得ておくべし。 ・時に、税務申告を意識するばかりに、  本来の財務状況や経営成績が決算書に  適切に反映されていないことも。    こういった点も含めて、  トータルでどのように数字を作って  いくかということもまた、  深く考えたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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