2021年11月2日30万円未満の備品購入にコレは含まない!
■さて、
いよいよ11月に入り今年も
残すところあと2ヶ月となりました。
以前の記事で度々述べさせて
いただいているところではあるのですが、
今日は、『期末までに現金を使う節税』
についての続きとして
お話を続けていきたいと思います。
■『現金を使う節税』と言えば、
【30万円未満の備品の購入】
というのが王道的なのですが、
これは、
【『備品』…という固定資産に
限定されていること】
に注意しなければなりません。
逆に言えば、
【それ以外の物についてはこの対象外】
というわけですね。
■具体的に言えば、
自社の販売用の商品の『仕入』は
この備品に含まれませんし、
研修費や交通費などの
『サービス』についても
これは『物』ではありませんので、
この30万円未満には含まない
ということになります。
自社が販売する商品については
『仕入』としてカウントされ、
その仕入は実際に売れた物に
対応するものしか経費として認められない
ことになります。
そのような状況ですので、
仮に期末に300万円の仕入をして、
それが丸々売れ残ったとしても、
その300万円は『仕入』という
経費には一旦計上されるものの、
最終的には『商品』という
資産(在庫)として
仕入から抜かれることになり、
【結局現金は出て行ったものの、
300万円は当期の経費として認められない】
ということになるわけですね。
これがいわゆる『在庫』や『棚卸し』
と言われるものです。
■これと同じ論理で、
【『切手』や『収入印紙』、『用紙』
などの視覚的にその消費した量が
明らかであるものについても
備品に含まれない】
ことに注意が必要です。
これも結局のところ
【使用した分だけを経費にする】
という会計の考えに基づきますので、
【商品と同じく、
期末に実際の棚卸しをして、
在庫として余っているものについては、
当期の経費から抜いて
これを『資産』に振り替えていく】
ということになるんですね。
■ちなみにですが、
収入印紙については【租税公課】で処理し、
郵便切手については【通信費】で処理、
用紙などについては【消耗品費】として
処理することになります。
これを期末に棚卸しをして
『在庫』として把握した際には、
このそれぞれの科目を
【『貯蔵品』という資産(棚卸資産)
の科目に振り替える】
という処理をするわけです。
ちなみに商品も【棚卸資産】ですね(^^)。
■というわけで今日は、
30万円未満の備品を買う際の注意点
についてお話をさせていただきました。
大切なのが、
【30万円未満で認められるのは
『備品』に限定されている】
ということ、そして、
【サービスや商品、郵便切手、
収入印紙、用紙などの購入は
この備品に含まれない】
ということに注意して、
その節税対策をするようにしましょう。
…とは言え、用紙などを全てカウントして
在庫とするのは実際のところかなり
煩雑ですよね(汗)。
これについては国税庁が例外を認めていて、
毎年だいたい同じ量を続けて買う場合は、
全て経費で大丈夫ですよといったことを
定めてくれています(^^)。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/2-2-15.html
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《本日の微粒子企業の心構え》
・現金を使う節税対策の王道として
【30万円の備品の購入】が挙げられるが、
【これは備品以外のものについては
認められない】
ことに注意が必要である。
・自社で販売用の『商品の仕入』のほか、
『郵便切手』や『収入印紙』、『用紙』
の大量購入といった類のものも
【この備品の購入には含まれない】
ので注意すべきであるもの
と心得ておくべし。
・ちなみに30万円は青色申告のお話であり、
『白色申告』の場合はこの30万円を
【10万円】と読み替えて考えるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。