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トップページ ブログ > 税務について > 30万円未満の備品購入にコレは含まない!

2021年11月2日30万円未満の備品購入にコレは含まない!

■さて、


 いよいよ11月に入り今年も
 残すところあと2ヶ月となりました。

 以前の記事で度々述べさせて
 いただいているところではあるのですが、

 今日は、『期末までに現金を使う節税』
 についての続きとして
 お話を続けていきたいと思います。


■『現金を使う節税』と言えば、


 【30万円未満の備品の購入】

 というのが王道的なのですが、
 これは、

 【『備品』…という固定資産に
 限定されていること】

 に注意しなければなりません。

 逆に言えば、

 【それ以外の物についてはこの対象外】

 というわけですね。


■具体的に言えば、


 自社の販売用の商品の『仕入』は
 この備品に含まれませんし、

 研修費や交通費などの
 『サービス』についても
 これは『物』ではありませんので、
 この30万円未満には含まない

 ということになります。

 自社が販売する商品については
 『仕入』としてカウントされ、

 その仕入は実際に売れた物に
 対応するものしか経費として認められない
 ことになります。

 そのような状況ですので、
 仮に期末に300万円の仕入をして、
 それが丸々売れ残ったとしても、

 その300万円は『仕入』という
 経費には一旦計上されるものの、
 
 最終的には『商品』という
 資産(在庫)として
 仕入から抜かれることになり、

 【結局現金は出て行ったものの、
 300万円は当期の経費として認められない】

 ということになるわけですね。

 これがいわゆる『在庫』や『棚卸し』
 と言われるものです。

■これと同じ論理で、  【『切手』や『収入印紙』、『用紙』  などの視覚的にその消費した量が  明らかであるものについても  備品に含まれない】  ことに注意が必要です。  これも結局のところ  【使用した分だけを経費にする】  という会計の考えに基づきますので、  【商品と同じく、  期末に実際の棚卸しをして、  在庫として余っているものについては、  当期の経費から抜いて  これを『資産』に振り替えていく】  ということになるんですね。 ■ちなみにですが、  収入印紙については【租税公課】で処理し、  郵便切手については【通信費】で処理、  用紙などについては【消耗品費】として  処理することになります。  これを期末に棚卸しをして  『在庫』として把握した際には、  このそれぞれの科目を  【『貯蔵品』という資産(棚卸資産)  の科目に振り替える】  という処理をするわけです。  ちなみに商品も【棚卸資産】ですね(^^)。 ■というわけで今日は、  30万円未満の備品を買う際の注意点  についてお話をさせていただきました。  大切なのが、  【30万円未満で認められるのは  『備品』に限定されている】  ということ、そして、  【サービスや商品、郵便切手、  収入印紙、用紙などの購入は  この備品に含まれない】  ということに注意して、  その節税対策をするようにしましょう。  …とは言え、用紙などを全てカウントして    在庫とするのは実際のところかなり  煩雑ですよね(汗)。  これについては国税庁が例外を認めていて、   毎年だいたい同じ量を続けて買う場合は、  全て経費で大丈夫ですよといったことを  定めてくれています(^^)。  https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/2-2-15.html ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・現金を使う節税対策の王道として  【30万円の備品の購入】が挙げられるが、  【これは備品以外のものについては  認められない】  ことに注意が必要である。 ・自社で販売用の『商品の仕入』のほか、  『郵便切手』や『収入印紙』、『用紙』  の大量購入といった類のものも  【この備品の購入には含まれない】  ので注意すべきであるもの  と心得ておくべし。 ・ちなみに30万円は青色申告のお話であり、  『白色申告』の場合はこの30万円を  【10万円】と読み替えて考えるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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