2021年11月4日【損失】なのに税務調査で否認された?
■「使っていなかった機械を
 除却したのですが、
 税務調査で否認されてしまいました。」
 というのは、以前税務相談に
 お見えになった方からのお話。
 どういった背景かと言えば、
 工場を経営されており、
 その工場で使用していた機械で、
 業者にお願いをし、その除却…
 つまり
 【使わなくなり、廃棄してもらった】
 という状況だったのですが、
 その廃棄したことの証明書を
 業者から正式にもらい、
 これを『損失』として処理をしたところ、
 税務調査で否認をされてしまった
 ということでした。
 よくよくお話を聞いてみると、
 実際に除却をした年度は『前期』であり、
 税務調査の対象となった当期は、
 【実際の除却をした翌期】
 であった様子。
 この事実を知った際、
 「これは確かに税務調査で
 否認されるのは仕方ないな…」
 と私は思った次第です。
■『損失』については、
 【その事実が発生した事業年度に
 損失処理をする】
 ということが要件となります。
 逆に言えば、
 【この損失が発生した事業年度ではない
 事業年度で損失処理をしたとしても、
 これは経費として認められない】
 ということなんですね。
■これは以前の記事でも
 述べさせていただいたのですが、
 いわゆる『経費』は
 3つの分類がされることになります。
 
 ↓以下、以前の記事のリンクです↓
 
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/07/06/054926
 https://muratax.com/2021/07/08/4155/
 その『3つ』とは、
 【原価・費用・損失】
 のこと。
 『損失』については上述したのですが、
 『原価』については、
 【売上との直接の対応関係が必要】
 なんですね。
 例を言えば、
 10個仕入れて3個売れたとすれば、
 その『3個分の売上』が立っていて、
 10個仕入れていますので
 その『10個分の仕入』も
 計上されていることになります。
 しかしながら、
 残り7個については売れていないので、
 【売上が立っていない仕入】
 
 となることに。
 この売上に紐づいていない仕入は 
 『在庫』と考え、
 【仕入から抜く処理をしなければならない】
 ということなんですね。 
 
 要は、
 【実際に売れた3個に対応する
 3個の仕入のみが当期の経費(原価)】
 というわけです。
■これは、
 工事現場などにおける
 『外注費』も同じことが言えます。
 売上との直接の対応関係がある…
 つまり、
 【売上が上がるとその経費も上がる】
 という性質のものについては、
 この『原価』に分類されますので
 注意が必要です。
■そして、
 2番目の『費用』なのですが、
 これは
 【その期間での対応関係】
 が要件となります。
 つまり、
 【実際にその事業年度において
 商品やサービスの提供がされたものが
 この『費用』になる】
 という認識なんですね。
 したがって3月決算の法人が
 3月中に『4月に乗車する電車の乗車券』
 を買ったとしても、
 【これは当期の費用ではない】
 ということ。
 これが『期間に対応している』
 というお話になります。
■このように、
 いわゆる経費には、
 上述した『3つの分類』が
 されてくることに。
 そのそれぞれの経費の性質を
 しっかりと把握し、
 その支出をしたり、
 経費の処理をする前に、
 【本当にこれが
 当期の経費となり得るものか】
 ということを的確に把握し、
 その経理処理をしっかりと、かつ、
 申告と納税も適切にしていくように
 しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・いわゆる『経費』には
 【原価・費用・損失】
 の3種類があるものと心得ておくべし。
・『原価』は
 【売上との直接の対応関係】が、
 『費用』は
 【その期間に商品やサービスの
 提供を受けていること】が、
 『損失』は
 【その期にその損失の事実が
 発生していること】が、
 それぞれ要件とされるもの。
・それぞれの【経費の性質】を
 しっかりと把握しておかないと、
 思わぬしっぺ返しを食らうことになるので
 要注意であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





