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トップページ ブログ > 税務について > サラリーマンのふるさと納税は確定申告不要?

2021年11月15日サラリーマンのふるさと納税は確定申告不要?

■ここ最近は、


 『12月までに現金を使う節税』
 についてお話をしているところですが、

 【ふるさと納税】

 もその一つ。

 簡単に言えば、ふるさと納税は

 【2千円だけの負担で、
 そのふるさと納税により
 地方に寄付をした金額が
 そのまま住民税から控除される】

 という仕組み。

 しかしながら、
 その方の所得や経費(所得控除)
 などによって、
 ふるさと納税をすることにより

 【住民税の減税を
 受けることができる限度額】

 が決まっていますので、
 この点には注意が必要です。

 なお、この『限度額』を知りたい場合は、
 その限度額の試算をするサイトが
 ありますので、こちらのサイトなどを
 ご参考ください(^^)。

 https://furusato.saisoncard.co.jp/info/simulation_d.php


■さて、


 そのふるさと納税について、

 サラリーマンの方については、
 場合によっては、確定申告をせずに
 ふるさと納税を通じて
 住民税の控除を受けることができます。

 これは

 【ワンストップ特例制度】

 という制度なのですが、

 【確定申告をする必要がない方のみ限定で、
 これを利用することができる】

 というもの。

 どういった制度かと言えば、
 原則としてふるさと納税をした後は
 確定申告にてその申請をすべきなのですが、

 サラリーマンなど、もともと
 確定申告をする必要がない方については、

 【その寄付した地方自治体に
 年末調整で直接この
 『ワンストップ特例制度の書類』
 を提出することにより、
 確定申告をせずに住民税を引いてもらう】

 ということが可能となるんですね。

  ■ただ注意が必要なのが、  【確定申告をする必要がない人のみに  この制度は限定されている】  ということ。  したがって、個人事業主の方でもあり、  なおかつサラリーマンとして  年末調整を受けている方  などについては、  【そもそもこのワンストップ特例制度は  使うことができない】  ということになるわけです。 ■また、  『ワンストップ特例制度』は  そのふるさと納税をした地方自治体が  【5つ以内】  に限定されています。  逆に言えば、いろんな地域に  ふるさと納税をしたことにより  『6つ以上』の地方自治体に  ふるさと納税をしている状況下においては、  【原則通り確定申告が必要】  となるわけですね。  こちらにも詳しく書いているので、  こちらも併せてご参考ください(^^)。  https://www.satofull.jp/static/words/details.php?id=10 ■というわけで、  今日はふるさと納税の中の  【ワンストップ特例制度】  について見てきました。  ワンストップ特例制度の申請書は、  ふるさと納税を実施してからほどなくして、  その地方自治体より送付されてきますので、  送付された際には、  漏れなくこの特例を使うべく、  書類の提出を失念しないように  したいところです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『ふるさと納税』は  【原則として確定申告が必要なもの】  である。 ・しかしながら、そもそも  【確定申告をする必要がない人】で、  なおかつ、ふるさと納税をする  地方自治体が【5つ以内】であれば、  【ワンストップ特例制度】  を使うことにより、  確定申告を省略することができる。 ・ワンストップ特例制度の書類は、  原則として【翌年1月10日まで】に  その申請書が到着している  必要があるため、  【この書類が届いた際は、  早急にその地方自治体に  返送をするべきであるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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