2021年11月15日サラリーマンのふるさと納税は確定申告不要?
■ここ最近は、
『12月までに現金を使う節税』
についてお話をしているところですが、
【ふるさと納税】
もその一つ。
簡単に言えば、ふるさと納税は
【2千円だけの負担で、
そのふるさと納税により
地方に寄付をした金額が
そのまま住民税から控除される】
という仕組み。
しかしながら、
その方の所得や経費(所得控除)
などによって、
ふるさと納税をすることにより
【住民税の減税を
受けることができる限度額】
が決まっていますので、
この点には注意が必要です。
なお、この『限度額』を知りたい場合は、
その限度額の試算をするサイトが
ありますので、こちらのサイトなどを
ご参考ください(^^)。
https://furusato.saisoncard.co.jp/info/simulation_d.php
■さて、
そのふるさと納税について、
サラリーマンの方については、
場合によっては、確定申告をせずに
ふるさと納税を通じて
住民税の控除を受けることができます。
これは
【ワンストップ特例制度】
という制度なのですが、
【確定申告をする必要がない方のみ限定で、
これを利用することができる】
というもの。
どういった制度かと言えば、
原則としてふるさと納税をした後は
確定申告にてその申請をすべきなのですが、
サラリーマンなど、もともと
確定申告をする必要がない方については、
【その寄付した地方自治体に
年末調整で直接この
『ワンストップ特例制度の書類』
を提出することにより、
確定申告をせずに住民税を引いてもらう】
ということが可能となるんですね。
■ただ注意が必要なのが、
【確定申告をする必要がない人のみに
この制度は限定されている】
ということ。
したがって、個人事業主の方でもあり、
なおかつサラリーマンとして
年末調整を受けている方
などについては、
【そもそもこのワンストップ特例制度は
使うことができない】
ということになるわけです。
■また、
『ワンストップ特例制度』は
そのふるさと納税をした地方自治体が
【5つ以内】
に限定されています。
逆に言えば、いろんな地域に
ふるさと納税をしたことにより
『6つ以上』の地方自治体に
ふるさと納税をしている状況下においては、
【原則通り確定申告が必要】
となるわけですね。
こちらにも詳しく書いているので、
こちらも併せてご参考ください(^^)。
https://www.satofull.jp/static/words/details.php?id=10
■というわけで、
今日はふるさと納税の中の
【ワンストップ特例制度】
について見てきました。
ワンストップ特例制度の申請書は、
ふるさと納税を実施してからほどなくして、
その地方自治体より送付されてきますので、
送付された際には、
漏れなくこの特例を使うべく、
書類の提出を失念しないように
したいところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『ふるさと納税』は
【原則として確定申告が必要なもの】
である。
・しかしながら、そもそも
【確定申告をする必要がない人】で、
なおかつ、ふるさと納税をする
地方自治体が【5つ以内】であれば、
【ワンストップ特例制度】
を使うことにより、
確定申告を省略することができる。
・ワンストップ特例制度の書類は、
原則として【翌年1月10日まで】に
その申請書が到着している
必要があるため、
【この書類が届いた際は、
早急にその地方自治体に
返送をするべきであるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。