2021年11月19日小規模・倒産防止の前納にご注意を!
■先日から、
『お金を使う節税』についての
お話をしてきましたが、
今日はその中でも
【小規模企業共済】や【倒産防止共済】
についてのお話をしていきたい
と思います。
2つの制度の詳細については、
こちらをご参考ください。
https://muratax.com/2020/07/16/2965/
https://note.com/muratax/n/n94e8f92f6806
■場合によっては、
昨年やその前から、
【小規模企業共済や
倒産防止共済の前納(前払い)】
をしているケースがあるかと思います。
その際の手続きを
どのようにしたかによって
変わってはくるのですが、
『口座振替』により
前納をしている場合は、
【原則として翌年も同時期に
口座振替がされる】
ことになるんですね。
これについては
案内のハガキが来ているので
そのハガキを確認していれば
大丈夫かとは思うのですが、
要注意なのは、
【今年は前年に支払った掛金と
同額ではなく、変更したい】
というケース。
このようなケースでは、
この管轄である
【中小企業基盤整備機構】
に連絡をし、
その掛金の減額申請などを
する必要があります。
これを失念してしまうと、
前年と同額の引き落としがされますので
要注意ですね。
■これは、
『小規模企業共済』についても
『倒産防止共済』についても
同じことが言えます。
『小規模企業共済』については、
個人事業主はもちろんのこと、
法人の役員についても
加入することができます。
また『倒産防止共済』については、
個人事業主も法人も加入することができ、
【事業上の経費】
として認めてもらえることに。
■小規模企業共済は、
事業上の経費ではないのですが、
【自分の控除(扶養控除や社会保険料控除
などといった所得控除に分類されます)
として最終的には経費になる】
といったもの。
そしてその掛金を決定する際は、
【今年の所得がどの程度になるか】
ということをある程度予測して
その額を決める必要があるわけですね。
【低所得であれば、
多額の掛金を支払っても
節税効果は見込まれない】
ということです。
■というわけで、
今日は『小規模事業共済』と
『倒産防止共済』の前納をしている場合に
注意すべき点について
お話をしていきました。
特に昨年、マックスの金額で
前納している場合、
【今年度本当にその同額の支払いが
必要かどうか】
ということをしっかりと
検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『小規模企業共済』も『倒産防止共済』も、
昨年の前納について、
掛金を変更する必要がある場合は、
【中小企業基盤整備機構に
事前に連絡をしておくもの】
と心得ておくべし。
・両者とも最終的には
経費になるものであるため、
【その経費に見合う所得を考えるとともに、
その所得にふさわしい掛金の金額を
毎年見直していくべきもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。