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トップページ ブログ > 税務について > 小規模・倒産防止の前納にご注意を!

2021年11月19日小規模・倒産防止の前納にご注意を!

■先日から、


 『お金を使う節税』についての
 お話をしてきましたが、

 今日はその中でも

 【小規模企業共済】や【倒産防止共済】

 についてのお話をしていきたい
 と思います。

 2つの制度の詳細については、 
 こちらをご参考ください。

 https://muratax.com/2020/07/16/2965/

 https://note.com/muratax/n/n94e8f92f6806


■場合によっては、


 昨年やその前から、

 【小規模企業共済や
 倒産防止共済の前納(前払い)】

 をしているケースがあるかと思います。

 その際の手続きを
 どのようにしたかによって
 変わってはくるのですが、

 『口座振替』により
 前納をしている場合は、

 【原則として翌年も同時期に
 口座振替がされる】

 ことになるんですね。

 これについては
 案内のハガキが来ているので
 そのハガキを確認していれば
 大丈夫かとは思うのですが、

 要注意なのは、

 【今年は前年に支払った掛金と
 同額ではなく、変更したい】

 というケース。

 このようなケースでは、
 この管轄である

 【中小企業基盤整備機構】

 に連絡をし、
 その掛金の減額申請などを
 する必要があります。

 これを失念してしまうと、
 前年と同額の引き落としがされますので
 要注意ですね。


■これは、


 『小規模企業共済』についても
 『倒産防止共済』についても
 同じことが言えます。

 『小規模企業共済』については、
 個人事業主はもちろんのこと、
 法人の役員についても
 加入することができます。

 また『倒産防止共済』については、
 個人事業主も法人も加入することができ、

 【事業上の経費】

 として認めてもらえることに。


■小規模企業共済は、


 事業上の経費ではないのですが、

 【自分の控除(扶養控除や社会保険料控除
 などといった所得控除に分類されます)
 として最終的には経費になる】

 といったもの。

 そしてその掛金を決定する際は、

 【今年の所得がどの程度になるか】

 ということをある程度予測して
 その額を決める必要があるわけですね。

   【低所得であれば、  多額の掛金を支払っても  節税効果は見込まれない】  ということです。 ■というわけで、  今日は『小規模事業共済』と  『倒産防止共済』の前納をしている場合に  注意すべき点について  お話をしていきました。  特に昨年、マックスの金額で  前納している場合、  【今年度本当にその同額の支払いが  必要かどうか】  ということをしっかりと  検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『小規模企業共済』も『倒産防止共済』も、  昨年の前納について、  掛金を変更する必要がある場合は、    【中小企業基盤整備機構に  事前に連絡をしておくもの】  と心得ておくべし。 ・両者とも最終的には  経費になるものであるため、    【その経費に見合う所得を考えるとともに、  その所得にふさわしい掛金の金額を  毎年見直していくべきもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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