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トップページ ブログ > 税務について > 【小規模企業共済】のかなり大きなメリットとは

2020年7月16日【小規模企業共済】のかなり大きなメリットとは

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■今回の新型コロナウィルスの影響により、

 前年と比べ
 売上高が残念ながら減少してしまい、

 『持続化給付金』などの
 給付金の対象になった

 という経営者の方も
 いらっしゃるかと思います。

 とは言うものの、

 その後、
 緊急事態宣言が明けたこと

 などの影響もあり、

 段々と売上が回復して、
 経営状況が改善している方も

 少なからずいらっしゃる
 のではないでしょうか。
 
 そうなると、

 給付金をもらうことができた一方、

 その給付金の使い道に悩む
 ということもあるようで、
 
 実際のところ
 そういったご相談も受けています。


 そこで今日は、

 以前の記事でも
 お伝えさせていただいた

 【小規模企業共済】

 についてのお話を
 していきたいと思います。


■個人事業主には原則として
 
 【退職金がない】

 ですよね。

 そんな個人事業主を救うため、

 国が認めている『退職金制度』
 があります。


 これこそが
 
 【小規模企業共済】

 なんですよね。


 簡単に言えば、
 小規模企業共済とは、

・積み立てた金額が経費になる

・退職金として受け取る際は、
 税金が優遇される

 といった制度なんです。


 普通だと
 経費となったものは、

 それが戻ってくる段階で
 逆に収益となり、

 その収益となったものが
 税金の対象となってくるんですよね。


 つまり通常の場合、

 『経費の計上』と、
 
 『収益の計上』は 

 表裏一体の関係にあり、


 結局のところ

 【長い目で見ると効果は変わらない】

 というのが一般的です。

■しかしながらこの  【小規模企業共済】は、  支払った(積み立てた)段階で  経費となり、  その経費となった金額に対する  税率部分が減税となります。  その一方で、  受け取る際は  退職金として受け取ることが  できることから、  これは  事業所得や給与所得  というものとは異なり、  【退職所得】  という所得(儲け)  に分類されることになり、  『退職金』として考えられる  ことになるんですね。  退職金については、  『退職』という人生においての  特殊なイベントであるため、  国側も退職金をもらって  税金を持っていかれないように…と、  特別な配慮をしてくれている  ということなんです。 ■具体的に言えば、  【勤続20年までは、1年につき  40万円の退職金に対する経費】  が認められています。  (21年目からは、1年につき   70万円となります。)  40万円×20年となると  合計800万円ですね。  要は、  20年勤務をして、  退職金として800万円を  受け取ったとしても  【すべて非課税になる】  ということなんです。  これと【小規模企業共済】  を組み合わせることにより、  大きな節税効果が  期待できるというわけ。  具体的に言えば、  毎月3万円の積み立てを  20年間継続したとします。  すると  3万円×12月×20年で、  20年間で720万円の  退職金の積み立てを、  【小規模企業共済】  を通じて、  作ることができたことになります。  そして退職…  つまり個人事業主でいうと  『個人事業の廃業』の段階で、  これを退職金として  受け取ることができますので、  720万円(3万円×12月×20年)  の退職金を受け取ることが  できることになります。  しかも、  この小規模企業共済については、  『正式な退職時』には  少し金利が上乗せされて返ってくるので  実際にはこの  720万円を上回る退職金が  入ってくることになります。  『正式な退職』とあえて  ここで言っているのは、    もし自己都合による解約をして  解約金を受け取る場合、    積み立てた額の8割程度しか   戻って来ないことに加え、  受け取る際は退職金でなく、    『一時所得』という儲けの種類となり、  税金が多くかかってきてしまうことに  なってしまうんです。 ■簡単にまとめると、  3万円の退職金の準備を  20年間続けることにより、  720万円の退職金を準備する  ことができる。  その一方で、  退職時に720万円の  退職金を受け取る際、  800万円までの非課税枠がある。  つまり、結論として  800万円の非課税枠に対して    720万円の退職金しか  もらっていないため、  税金はかかってこない  ということになる訳です。  そして720万円の  積み立てをしたことに対し、  これが経費として認められますので、  仮に、  所得税が20%、住民税が10%で  合計30%の税金がかかっている  という前提で考えると、  720万円×30%で216万円が  この20年間で減税できた  ことになる訳です。  そして退職金を受け取る際には  非課税になるので、  この216万円が20年間で  丸々浮いてきたことになり、  退職金としてもらう720万円と  この216万円が、  実質的な退職金としてもらえている  ということになる訳なんですね。   (実際には、ここに金利部分も上乗せされて  もらえることになります。) ■数式を文章で表すと  なかなか分かりにくいかもしれませんが、  要は、  【小規模企業共済】を  うまく使えば  将来的に大きな節税に繋がる  ということなんです。  ただし、  退職金の非課税枠は、  そのもらうすべての退職金に対しての  トータルでのものですので、  仮に、  別途法人を経営していて  その法人からもらう退職金が  あったとしたら、  その退職金も含めて  非課税枠を考えることになることから、  この点には十分な注意が必要です。  その他にも色々な  注意点はあるのですが、  ざっくりいうと  こんなところ。  退職金のない個人事業主にとっては、  結構良い制度ではないかと  私は思っています(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・ある程度所得が上がっていて  税金が上がっているとしたら、  【小規模企業共済】で  うまく節税をしていくべし。 ・小規模企業共済は、  正規の退職事由  …つまり個人事業主を  廃業したタイミング    でその解約をすれば、  積み立てた満額の退職金に加え、  そこに金利の上乗せ部分も  乗っかってくることになり、  退職金の非課税枠の効果も  享受できることから、  実質的には手元のお金が  かなり増えることになる。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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