福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【クラウドファンディング】の課税関係について

2021年11月23日【クラウドファンディング】の課税関係について

■緊急事態宣言も終わり、


 次第に従来の経営状態が戻ってきている

 ということが少なからず
 あるのではないでしょうか。

 とは言え、そのコロナの影響が
 完全に収束しているとは言い難く、

 場合によっては

 『クラウドファンディングや
 寄付などにより資金集めをしている』

 というケースもあるのではないか
 と思います。

 そこで今日は、
 
 【クラウドファンディングの課税関係】
 
 について、
 お話をしていきたいと思います。


■クラウドファンディングとは、


 簡単に言えば、
 インターネットを通じて 

 【知らない人にまでそのプロジェクトの
 趣旨に賛同してもらい、寄付をしてもらう】

 というもの。

 場合によっては

 【単なる寄付だけではなく、
 返礼品などをセットし、そこに寄付を募る】

 という方法も。

 そんな中、
 このクラウドファンディングに関しては
 当然収入が発生しますので、
 そこには『税金』が生じてきます。

 そこで、

 【具体的にどういった税金が出るか】

 ということについて
 お話をしていきますね(^^)。


■まず、


 『寄付をしてもらった側』
 (今回は個人のお話)についてなのですが、

 クラウドファンディングを通じて
 純粋な寄付(返戻品がない)
 をしてもらった場合は、

 【贈与】

 として取り扱うことになります。

 その一方、
 『返戻品があるケース』においては、
 これは

 【クラウドファンディングを通じた
 物品の販売】

 といった意味合いとして捉えられるため、

 【事業所得の売上高】

 となってくるわけですね。

 また、法人からの収入について考えると、
 法人からのクラウドファンディングにより
 収入を得た場合であっても、

 物品を返礼品として
 寄付を受け取る場合はやはり

 【事業所得の売上高】

 となってきます。

 そして、『返礼品のない寄付』
 については

 【一時所得】

 として所得税の対象となってくるんですね。

 これが『もらった側』
 についての課税関係です。

 (‥もうすでにお腹いっぱいかもしれませんが、
 続けていきますね(^^; )


■そして、


 その寄付の性質が
 パンフレットやホームページに
 寄付してくれた企業名を掲載し、
 これが

 【広告の効果がある】

 と認められるものとなると、

 もらった方は変わらず
 『事業所得の売上高』なのですが、

 寄付をした企業については、

 【広告宣伝費】

 として経費処理をすることが可能
  
 となります。  当然、額が大きすぎると  税務上の問題も考えられるのですが、  大枠としてはそのような考えとなります。 ■そして、  そのまま寄付をした企業の側に  お話を移していくのですが、  【個人事業主の場合、  寄付をしたとしても経費にならない】  というのが通常。  しかしながら、上述した  『広告宣伝費』の意味合いで  あるものに関しては  『広告宣伝費』としての経費処理  が可能となります。  これは個人でも法人でも  共通のこととなるわけですね(^^)。 ■一方、  法人が寄付をした場合はどうでしょう。  これはクラウドファンディングを  通じた寄付であっても、  返礼品なしに寄付をした場合であっても、  または、お金でなく物品を  寄付した場合であっても、  通常【寄付金】として取り扱われ、  一定額のみが経費となるような  取り扱いとなります。  この『経費となるかどうか』  の金額については、  その法人の資本金などの金額や、  所得の金額などにより  変動してくるんですね。  このような取り扱いが『寄付』について  考えるべきポイントとなります。 ■そして大切なのが、  もらった側の贈与や一時所得  となった場合の考えについて。  『贈与税』については  高額な税率が設定されており、  『贈与』としてもらった場合は  【そのもらった年の翌年3月15日までに  贈与税の申告をして納税をする】  必要があります。  そして、『一時所得』については    【特別控除の50万円】    という枠がありますので、  【この50万円の範囲内であれば  所得税はかかってこない】  ということに。  上述した『贈与税』については    【1年間で110万円の非課税枠】  がありますので、  【この範囲内であれば  同じく贈与税も課税されない】  ということになります。    ちなみにこちらが贈与税の税率。  かなり高いです・・・    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm ■いずれにせよ、  クラウドファンディングで  大きな収入を得た場合、  【その税負担が大きくなる】  ということが予想されます。  当然『贈与』でなく  『事業所得』や『一時所得』として  所得が増えた場合は、  『国民健康保険料』などについても  増加してきますので、  この点も併せて注意が必要であるもの  と言えます。

  ■というわけで、  クラウドファンディングを実施する際は、  こういった点に重々注意して、  その行動をとるようにしましょう。  【返礼品などの設定についても、  上述したポイントを  意識していく必要がある】  ということですね(^^)。  今回はいろんな税金が出て、  ちょっと重たかったかもしれませんね(滝汗)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・クラウドファンディングについては、  『単に資金をもらって終わり』  というだけではなく、    【課税関係も生じるので  十分な注意が必要であるもの】  と心得ておくべし。 ・そしてその課税関係は、    【法人か個人かによって、  また返礼品があるのかないのか】  によって状況が変わってくるため  併せて注意が必要であると言える。 ・クラウドファンディング実施の際は  上述したポイントを念頭において、  適切にその行動をとっていきたい  ものである。 ・資金を調達したのは良いが、  【税負担】が増えてしまっては本末転倒。  しっかりと、的確な判断をして、  クラウドファンディングの  適切な運用方法を検討すべきものと  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ