福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【確定申告の動画】を期間限定割引価格でご案内!など

2021年11月29日【確定申告の動画】を期間限定割引価格でご案内!など

※私が販売している確定申告の動画を、

 【4日間の期間限定&割引価格(!)】

 にてご提供します。
 詳細は記事の最後にて。


■「住民税は申告しないと
 いけないんですね…」


 個人事業主や法人のほか、
 サラリーマンの方からも
 年末が近づくと税務相談を受けることが
 少なからずあります。

 そんな中サラリーマンの方の
 ご相談で多いのが、

 【確定申告をどのようにしようか】

 ということ。

 サラリーマンの方については、
 原則として

 【自分が勤務している会社の年末調整で
 所得税と住民税の申告が完了するため、
 自ら確定申告をする必要はない】

 と言えます。

 しかしながら、
 『副業』をしている場合や
 所得の申告はなくても
 『医療費控除』などの申告をする場合は、

 【別途確定申告をすることが必要】

 となるんですね。

 今日はその中でも
 『副業をしている方』についての
 確定申告について、
 もう少し中に入り込んで
 お話をしていきたいと思います。


■大原則として、


 【副業において所得が出ている状況】

 においては、
 確定申告をする必要があります。

 しかしながら、
 よく聞くお話とは思うのですが、

 【年間の副業の所得が
 20万円以下であれば確定申告は不要】

 という制度があるんですね。

 ざっくり言うとその通りなのですが、
 これは条件として、

 【年末調整を完了しているサラリーマンで、
 なおかつ、その他の所得が20万円以下
 である人については確定申告が不要】

 となるもの。

 (詳細を説明すると
 その他にもいろいろとあるのですが、
 ざっくりとはそんなイメージ)


■しかしながら、


 この『20万円以下は確定申告不要』
 というのは、

 【所得税のお話】

 だということをご存じでしょうか。

 逆を言えば、
 『住民税』については、

 【たとえ給与所得以外の所得が
 20万円以下であっても
 申告をすることが必要】

 となります。

 この点には注意が必要ですね(^^)。


■また、


 よくあるのが

 【法人の代表者が自らの法人から
 家賃や何かしらの使用料を
 もらっている場合】。

 これについても、
 
 年間の所得が20万円以下であっても
 申告をする必要があります。

 これは知らないと
 申告が漏れてしまいがちですので、
 要注意です。


■というわけで今日は、


 【サラリーマンの場合で
 副業の所得が20万円以下であれば
 確定申告は不要である】

 ということについて、
 より詳細に切り込んでいった内容を
 見てまいりました。

 『所得税』に関しては
 有利に聞こえる制度でも、

 『住民税』については
 申告が必要であるケースや、

 【同族会社からの収入については、
 20万円以下の部類には含まれない】

 ということは
 案外知られていないこと。

 しっかりと、この  【20万円以下は確定申告不要】  の論点については  上述してきた制度の詳細を念頭おいて、  その確定申告を適切にしたいものですね(^^)。   ■11月に入って、      私の販売している確定申告の動画が   多く売れています。  確定申告の全体像が体系的に理解できるので、  受講者の方からも高評価をいただいていて  嬉しい限りです。  せっかくですので、これを機に  こちらのメルマガ経由でのご購入限定で  通常4,200円のところを    【4日間限定で1,350円】  として先ほど設定させていただきました(!)  https://www.udemy.com/course/totalkakutei/?couponCode=BDB3830C0DEBC97F8399  かなりの破格ですので、   これを機にぜひ学んでみて下さいね(^^)   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・原則として、    【サラリーマンでの副業の所得(給与所得以外)  が『年間20万円以下』であれば  確定申告は不要なもの】  となる。 ・しかしながら、  これは【所得税】の話であり、  【住民税については  別途申告が必要であるもの】  と心得ておくべし。 ・このほか、  【同族会社からもらう収入】については、  【たとえ20万円以下に入るものであっても、  確定申告をすべきものである】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ