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トップページ ブログ > 税務について > 副業の確定申告が不要となるお話について

2021年12月12日副業の確定申告が不要となるお話について

今日は糸島市の議員、
ふじいもんこと藤井芳広さんと
お山の樂校の校長先生である
田嶋杏依子さんとのお話会へ。

ふじいもんの詳細はこちらより↓
https://www.facebook.com/yoshihiro.fujii.90

また、お山の樂校の樂縁プロジェクトも
ぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124593810024106&id=108923748257779

藤井議員はすごく市民に近い存在で、
めちゃめちゃ話しやすかったです。
こんな距離の近い方が政治家だと
政治への関心ももっと高まりますね(^^)。

私は福岡市なので直接関われないのが
残念ですが・・・


■「確定申告の税金が心配です・・・」


 個人事業主の方はもちろんのこと、
 サラリーマンの方で
 副業をしている方についての
 税務相談も相次いでいる状況です。

 その中でサラリーマンの方については

 【20万円以下の所得であれば
 確定申告は不要】

 という制度があるわけですが、

 今日はそのことについて
 お話をしていきたいと思います。


■結論として申し上げることとしては、


 【意外とそこまで心配する
 必要がない状況が多い】

 ということ。

 というのも、
 『副業で20万円以下の所得』
 というのは、

 『所得』…つまり

 【利益が20万円以下であれば良い】

 ということなんですね。

 そしてこの『利益』というのは

 【売上から経費を引いた金額】。

 『売上』は簡単に言えば
 『収入金額』ですので、
 これは簡単に出るわけですが、

 『経費』については、
 意外と見落としているものが多く、
 これを上手に経費にすることにより、

 【所得が20万円以下になる】

 ということが少なくありません。

 というより、税務相談の大半が、
 結論として

 「20万円以下の所得なので 
 大丈夫ですね(^^)。」

 ということで
 お話が終わっている状況なんですね。

■経費として意外と見逃されている  ものとしては、  電話代や車を使用している場合の  ガソリン代、  仕事(副業)で会議などをした場合の  飲食代、  公共の交通機関を利用した場合の  ICカードでの交通費などなど…  その中で注意しないといけないのが、  【副業をしている個人については、  『サラリーマン』としての面と、  『副業の事業主』としての面、  そして『プライベートの個人』としての  3つの顔を併せ持っている】  ということ。  当然、職場に通勤するまでの交通費は  通常その勤務先から『通勤手当』として  もらっているものであるため、  これは副業の経費とはなり得ません。  その他、副業ではない勤務先の関係での  『食事代』や『電話代』、  『ガソリン代』などを使用した場合も、  【明確にこの区分けをして  副業の経費だけを申告する必要がある】  ということなんですね。 ■そして、  税務調査に入られた際は、  【これを明確に区分している  という根拠を説明しなければならない】  ということもまた重要。  立証責任(経費として認めないことを  明らかにする責任)については  税務署にあるわけですが、  【何かしら税務署を納得させる合理的な  根拠などを提示できるようにしておくこと】  もまた考えたいものです。 ■というわけで今日は、  副業における確定申告を考える際、  意外と20万円以下になっているため、  確定申告は不要となることが多いですよ、  ということをお伝えさせていただきました。  一点注意が必要なのは、  申告が不要となるのは  【所得税の確定申告】  のお話。  逆に言えば、  【『住民税』については  たとえ20万円以下であっても  申告を別途することが必要】  となりますので、  これについても併せて要注意です。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・副業の場合の確定申告については、  原則として  【サラリーマンの給与以外の所得が  20万円以下であれば  『所得税』の確定申告は不要】  となるものである。 ・『所得が20万円以下』というのは  つまり  【利益が20万円以下である】  ということ。  そしてこの利益は【売上-経費】  で表されるものであり、  この経費は場合によっては  見逃しがちなものもあるため、  しっかりとその利益の算出にあたっては、    【経費の計上漏れがないか】  ということを重々考えたいものである。 ・この『20万円以下の所得は確定申告不要』  という制度は、  【『所得税』の確定申告に限られたもの】  であるため、  【『住民税』の申告については  忘れずにすべきであるもの】  ということも併せて心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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