2021年12月12日副業の確定申告が不要となるお話について
今日は糸島市の議員、
ふじいもんこと藤井芳広さんと
お山の樂校の校長先生である
田嶋杏依子さんとのお話会へ。
ふじいもんの詳細はこちらより↓
https://www.facebook.com/yoshihiro.fujii.90
また、お山の樂校の樂縁プロジェクトも
ぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124593810024106&id=108923748257779
藤井議員はすごく市民に近い存在で、
めちゃめちゃ話しやすかったです。
こんな距離の近い方が政治家だと
政治への関心ももっと高まりますね(^^)。
私は福岡市なので直接関われないのが
残念ですが・・・
■「確定申告の税金が心配です・・・」
個人事業主の方はもちろんのこと、
サラリーマンの方で
副業をしている方についての
税務相談も相次いでいる状況です。
その中でサラリーマンの方については
【20万円以下の所得であれば
確定申告は不要】
という制度があるわけですが、
今日はそのことについて
お話をしていきたいと思います。
■結論として申し上げることとしては、
【意外とそこまで心配する
必要がない状況が多い】
ということ。
というのも、
『副業で20万円以下の所得』
というのは、
『所得』…つまり
【利益が20万円以下であれば良い】
ということなんですね。
そしてこの『利益』というのは
【売上から経費を引いた金額】。
『売上』は簡単に言えば
『収入金額』ですので、
これは簡単に出るわけですが、
『経費』については、
意外と見落としているものが多く、
これを上手に経費にすることにより、
【所得が20万円以下になる】
ということが少なくありません。
というより、税務相談の大半が、
結論として
「20万円以下の所得なので
大丈夫ですね(^^)。」
ということで
お話が終わっている状況なんですね。
■経費として意外と見逃されている
ものとしては、
電話代や車を使用している場合の
ガソリン代、
仕事(副業)で会議などをした場合の
飲食代、
公共の交通機関を利用した場合の
ICカードでの交通費などなど…
その中で注意しないといけないのが、
【副業をしている個人については、
『サラリーマン』としての面と、
『副業の事業主』としての面、
そして『プライベートの個人』としての
3つの顔を併せ持っている】
ということ。
当然、職場に通勤するまでの交通費は
通常その勤務先から『通勤手当』として
もらっているものであるため、
これは副業の経費とはなり得ません。
その他、副業ではない勤務先の関係での
『食事代』や『電話代』、
『ガソリン代』などを使用した場合も、
【明確にこの区分けをして
副業の経費だけを申告する必要がある】
ということなんですね。
■そして、
税務調査に入られた際は、
【これを明確に区分している
という根拠を説明しなければならない】
ということもまた重要。
立証責任(経費として認めないことを
明らかにする責任)については
税務署にあるわけですが、
【何かしら税務署を納得させる合理的な
根拠などを提示できるようにしておくこと】
もまた考えたいものです。
■というわけで今日は、
副業における確定申告を考える際、
意外と20万円以下になっているため、
確定申告は不要となることが多いですよ、
ということをお伝えさせていただきました。
一点注意が必要なのは、
申告が不要となるのは
【所得税の確定申告】
のお話。
逆に言えば、
【『住民税』については
たとえ20万円以下であっても
申告を別途することが必要】
となりますので、
これについても併せて要注意です。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・副業の場合の確定申告については、
原則として
【サラリーマンの給与以外の所得が
20万円以下であれば
『所得税』の確定申告は不要】
となるものである。
・『所得が20万円以下』というのは
つまり
【利益が20万円以下である】
ということ。
そしてこの利益は【売上-経費】
で表されるものであり、
この経費は場合によっては
見逃しがちなものもあるため、
しっかりとその利益の算出にあたっては、
【経費の計上漏れがないか】
ということを重々考えたいものである。
・この『20万円以下の所得は確定申告不要』
という制度は、
【『所得税』の確定申告に限られたもの】
であるため、
【『住民税』の申告については
忘れずにすべきであるもの】
ということも併せて心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。