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トップページ ブログ > 税務について > 「その【お金の支払い】、本当に経費になりますか?」

2021年12月14日「その【お金の支払い】、本当に経費になりますか?」

■顧問のお客様とのご面談の中で、


 【実際の現金の動きと
 損益との間に大きくズレが生じている】

 ということがあります。

 私自身、そういった
 ズレについては

 「当然顧問のお客様も
 そのように感じているのでは?」

 ということを面談前に考え、
 その説明をするようにしているのですが、
 最も多いズレの原因としては、

 【経費の前払いに基づくズレ】

 のように感じているところです。


■よく、


 何かを製造してもらう際や、
 物を仕入れる場合に、

 【ひとまずは半金を入れてもらい、
 残りはその引き渡しのタイミングで支払う】

 という契約があります。

 このような場合、
 その半金を支払ったタイミングでは、
 『物の引き渡し』や『サービスの提供』
 が完了していないため、

 その半金を支払った時点では
 経費にならないんですね。

 『仕入』であれば、
 仕入代金の仮払いといった意味合いで

 【前渡金】

 という勘定科目を使いますし、

 『経費』に関しては

 【前払費用】

 といった勘定科目を使い、
 いわゆる『仕入高』や『その他の経費』
 とは区分けをして、
 
 【資産】

 として経理をすることになります。

■しかしながら、  この原理を知らないがために、  【ひとまず支払いを完了して  経費として計上されるもの】  と思っているケースは  少なくないように感じますね。  顧問のお客様については  随時ご説明をしているのですが、  単発の税務相談のお客様については  どうしてもこういった認識が多い  というのが一般的。  会計のルールとして、  【物やサービスの引き渡しや  提供が完了したタイミングで  初めて経費になる】  ということは  意識しておきたいものです。 ■『資金の動き』  についてはそのような考えですが、  『実際の物の納品』についても  同じことが言えます。  大切なのは、  【物が引き渡されたり、  サービスが完了したりする  タイミングで経費となる】  ということ。  したがって、  物を引き渡されてない状態で  お金を支払ったとしても  経費とはなり得ませんし、  逆に物の引き渡しが完了していて、  それに伴う請求書が発行されており、  実際の代金の支払いはまだ…  といった場合は  【物の引き渡しが終わっていますので、  これは経費として認められる】  ということになるわけです。 ■こういった論点については  何度記事に書いたとしても、  また何度も直接ご説明をさせて  いただいたとしても、  どうしても取っ付きにくいものであるため  忘れてしまいがちです。  12月決算法人や個人事業主の方について、  今月中の何らかの  『節税の対策』をしていく場合、  上述してきたような知識を念頭において、  経費を作ろうとするがために、    【(税的に)意味がないとも言える支出】  をするのを  避けるようにしましょう。  利益には『税金』がかかってきて、  将来的には『納税』が生じます。  【その納税資金を蓄えておく】  ということも極めて重要ですので、  その点も併せて注意をしておいた方が  良いですね(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・よくある捉え違いとして、  【お金を支払ってさえしまえば  経費になる】  というものがある。 ・『経費』については、基本的に  【物の引き渡しや  サービスが完了したタイミングで  初めて経費として認められる】  ということを重々注意しておくべし。 ・『仕入』については、  物の引き渡しは完了していたとしても、  【売れて初めて仕入が認められる】  というもの。  これは『在庫』に繋がるためであるが、  この点にも注意しておくべきである  と言える。 ・『節税』をしたいがために、    【上記の理解をしていないまま、  資金の支出をしても全くもって意味がない】  と言えるため、  重々な注意が必要である。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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