2021年12月29日車を売った時の税金って…
本来年賀状を書き終えていけないといけない
時期なのでしょうが、
今年は難しそうです・・・
まずは本業第一でいこう!
と開き直っているこの年末です(汗)。
さて、本題です。
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■「車を売ろうと思っているのですが、
どのぐらいの税金になりますか?」
税務相談を受けさせていただくにあたり、
『車両の売却』については
よく聞かれる論点です。
結論として言えば、
【法人か個人かによって変わってくる】
というものなんですね。
■法人の場合は、
すべてを『事業』として使用している
ことになるため、
簡単に言えば
【売却額から車両の帳簿価額
を引いた金額に対して
税金がかかってくる】
ということになります。
(減価償却費など細かいお話は
ありますが、
そのあたりはあえて省略します。)
一方、個人の場合はと言えば、
【この車両の売却益は事業所得に含まない】
ということに注意が必要です。
「ん?」という感じですよね。
というのも、
『車の売却』については
【譲渡所得】
に分類されるためなんですね。
そして、この譲渡所得に分類される
車の売却は、あくまでも
【『事業に使用していた』車の売却】
についてのもの。
したがって、通常の生活の用に
使っている車の売却については、
『非課税』となるわけですね。
■個人事業の場合、
車を資産として計上して
『減価償却』によりだんだんと経費化
(減価償却費)をしていくわけですが、
個人という性質上、
【プライベート部分】と【事業部分】
に分離されることになります。
プライベート部分については
『生活に必要なもの』
ということで、
【所得税は非課税】。
一方事業用については、これは
『個人事業としての
事業のために使っている』
ということで、これが
【譲渡所得の対象となる】
ということなんですね。
■その『譲渡所得の計算』についても、
法人と同じような感覚で、
【その売却金額から車両の帳簿価額
を引いたものに対して
所得税がかかってくる】
ということになります。
■そして
5年を超えて所有していたかどうかにより、
『短期』と『長期』に
分かれることになります。
『短期』であれば上述した金額が
【全額所得税の計算対象】
となるわけですが、
『長期』の場合は
【その短期の場合の金額の
2分の1が所得税の計算対象となる】
ということになります。
そしてこれは
長期であっても短期であっても、
最後に『50万円の特別控除』
が認められていますので、
【上述した金額から
最終的に50万円を引いた金額…
これに譲渡所得の所得税が課税される】
ということになるわけです。
■往々にして、
個人事業の場合の
譲渡所得を計算する上で、
車両の売却益はこの50万円の範囲内に
収まっていることが大半ですので、
そこまで気にする必要はない
というのが現状。
ただ、車によっては価値が減少しない、
または減少幅が少ない車もありますので、
そういった場合には
【売却益が立ち、
譲渡所得の対象となる】
ということも考えられます。
■大切なのは、
【個人事業の場合は
事業所得にこの譲渡益を含まない】
ということ。
そして、
【譲渡所得の対象となるものは、
プライベート部分を除いた
個人事業の事業用部分である】
ということ。
こう考えると、
案外課税対象になる金額が
少ないことに気付くはずです。
『車両の売却』は
定期的にあるのではないか
と思われます。
しっかりと上述した全体の知識を持って、
車を売った場合の税金の計算を
していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『車両の売却』については
【法人と個人において
取り扱いが違うもの】
と心得ておくべし。
・個人事業で使用していた車両を
売却する際は、
【譲渡所得】に分類される。
またその車両のうち
【プライベートとして使用していた
部分については、これは『非課税』
となるため申告は不要であるもの】
と心得ておくべし。
・個人事業の譲渡所得の場合、
【その車両の所有期間が
5年を超えるかどうか】
によって『短期』と『長期』に分類される。
『長期』の場合は
【短期の2分の1が所得税の計算対象】
となり、
また
【短期であっても長期であっても
50万円の特別控除が認められる】
ということも理解して、
その申告を適正にすべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。