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トップページ ブログ > 税務について > 役員報酬とセットで【社会保険料も検討】する

2021年12月25日役員報酬とセットで【社会保険料も検討】する

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さて、本題です。


■「社会保険料を含めて
 考えないといけないんですよね。」


 法人を設立した場合、
 自らに対する役員報酬は、
 原則として『年一度』のタイミングでしか
 変更することができません。

 そのような状況ですので、

 【役員報酬を決める段階では、
 今期の利益を的確に予測し、
 それに見合う役員報酬を設定する】

 ということが大切になってきます。

 決定する際には、

 【個人と法人の税負担のバランスや
 法人に残したい利益、
 また社会保険料の負担などを
 総合勘案をする】

 ということが多いのですが、
 その利益を考えるにあたっての注意事項が
 冒頭に書いたお話なんですね。

 【役員報酬にも
 社会保険料がかかってくる】

 ことになります。

 細かい料率に関しては
 『都道府県』によって、

 または
 『加入している組合などの健康保険』
 によって変わってくるのですが、

 ざっくりとした感覚で言えば、

 【給料の額に対して『30%』が
 社会保険料の負担】

 となってきます。

 この30%を折半するようなイメージで

 【15%が個人の負担、
 残りの15%が法人の負担】

 ということになるんですね。

 なんとなく、
 イメージが湧くでしょうか(^^)。

 『子ども・子育て拠出金』
 など細かいお話はあるのですが、
 今回はざっくりとしたお話として
 割愛するのでご容赦ください。


■上述した


 『法人が負担する15%部分』
 の社会保険料については、
 法人が負担すべきものですので

 【当然法人の経費となる】

 ということになります。

 そのように考えると、

 【設定した役員報酬の115%が
 トータルの自らの役員としての人件費】

 というように考えられるわけですね。


■よく誤りがちなこととして、


 【純粋な役員報酬のみを経費として
 試算をしており、
 社会保険料を加味していなかったため、
 大きく計算がズレ込む】

 ということが。

 仮に月額50万円で
 年間600万円の役員報酬としたら、

 その15%で年間90万円の
 社会保険料になりますので、

 【かなり大きなズレ】

 となるわけですね。

 このような点に注意して
 役員報酬は設定すべきである

 と言えます。


■とは言え、


 利益の状況が見えないため、
 慎重な考えをお持ちの
 経営者の方については、

 【多額の役員報酬を設定する
 ということに抵抗がある】

 ということも考えられるでしょう。

 そのような場合は、

 【事前確定届出給与】

 を検討しましょう。

 https://muratax.com/2020/09/23/3203/

 何だか長い名前なのですが、
 簡単に言えば

 【役員に対してのボーナス】

 なんですね。

 役員報酬は原則として毎月定額であり、
 年に一度しか変更できないのですが、
 前もって税務署に対して

 【何月何日に〇〇万円支払います】

 という旨の届出を前もってしておいて、

 【その届出通りの年月日に
 その支給額を支給すれば、
 それは経費として認めますよ】

 ということなんですね。

 このような縛りがない状況だと、

 【利益が上がったら、
 自分に対する役員賞与を支給して
 利益調整をすることができる】

 ということにもなりかねませんので、
 税務署の方ではこういった布石をして、

 【利益調整をするのを防いでいる】

 というようなイメージです。


■『役員賞与』については


 このような事前の届出が必要ですので、

 【事前の届出に沿った支給であれば、
 利益調整の余地はない】

 という考えになるわけです。

 よって、

 「将来の業績が不安で
 役員報酬を慎重に支払いたい」

 という場合は、この

 【事前確定届出給与】

 も検討すべきであると言えるでしょう。

■というわけで今日は、  【役員報酬を設定する際の  損益の試算をする上で注意すべき点】  を書かせていただきました。  慎重に試算をして決定するとは言え、  その試算が明確にヒットする  ということの方が少ないものです…  万一の場合を考え、その万一の前提で  【役員報酬】や【事前確定届出給与】  の設定をすることを、  ぜひ検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『役員報酬』を設定する際は、  【それに伴う法人負担の社会保険料】  も視野に入れることを  忘れないようにすべきである。 ・場合によっては、  税務署に事前に届出をすることにより  認められる役員賞与・・・  【事前確定届出給与】  の支給も検討しても良いかもしれない。 ・試算をする際には、  【万一の場合に備え、  役員報酬を低めに設定しておいて、  利益が上がってきた際には  その提出した役員賞与を支払う】  という方法も視野に入れて  検討することも有用である  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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