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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の届出期限】が迫ってきています!

2021年12月23日【消費税の届出期限】が迫ってきています!

■今年も残すところ
 あとわずかとなりました。


 12月までに対策をすべき
 個人事業主のこととして
 いろいろな視点で述べてきましたが、

 その中でも最重要事項とも言える

 【消費税】

 についてのお話をしていきたいと思います。


■これも、


 以前の記事の中で再三述べさせて
 いただいていることではあるのですが、

 個人事業主の方については、

 【今月末、つまり12月末までに、
 消費税の届出をする必要がある】

 ケースがあります。

 https://muratax.com/2021/11/21/4609/

 具体的に言えば、2020年の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えている状況であれば

 2022年については
 【消費税の課税事業者】…

 つまり

 【消費税を納付する事業者】
 
 となるわけですね。


■その中で、


 同じく2020年の課税売上高が
 5千万円以下である場合は、
 消費税の計算方法として

 【簡易課税制度】

 という簡便的に計算する方法を
 選択することも可能です。

 しかしながら、この
 『簡易課税制度』を選択した後は、

 【原則としてその年度と
 その次の年度に関しては
 2年間継続適用しないといけない】

 ため注意が必要です。

 こちらが簡易課税による計算方法を
 選択するための届出書です。

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm


■そして、


 この消費税の計算方法について、

 『原則的な計算方法』か、
 この『簡易課税による計算方法』

 かを選択する際には、その根拠となる
 数字を出しておかないことには
 何とも選択が難しいもの

 となってしまいます。

 最も近い数字としては、
 やはり

 【今年度の数字】

 でしょう。

 可能であれば
 『11月までの損益』の状況を把握し、
 12月の予測をトータルで見たところで、

 【その消費税の計算方法について
 どちらが良いのか】

 ということを判断すべきであると
 言えます。

■翌年(2022年)から    消費税の計算方法を選択したものに  しようとするには、  何度も言いますが  【今月中の届出】  が必要となります。  消費税は、その『原則』の方法か  『簡易』かの方法により  ときには数十万円の単位で  その納税額が変わってきますので、  【その選択は本当に慎重な判断が必要】  となんですね。 ■というわけで  簡単ではありますが、今日は  【消費税の計算方法の選択は  今月末までですよ】  ということについてお話をしてきました。  極力早い段階で、今年度の試算をし、  翌年度の消費税の納税に備えたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業者については  【翌年である2022年度からの  消費税の計算方法についての  選択をすべきである】  と言える。 ・消費税の計算方法は  【原則的な計算方法】と  【簡便的な計算方法】  の2種類がある。 ・両者それぞれの選択で、  時に【数十万円単位】の  納税額の違いが出るため、  【その選択には今年度の試算に基づいた  十分な注意が必要であるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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