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トップページ ブログ > 税務について > 「これって経費なの?」に対する税理士的な考えについて

2021年12月20日「これって経費なの?」に対する税理士的な考えについて

■「仕事で使う衣装代なんですけど、
 これは経費になりますか?」


 税務相談を受けさせていただく中で、
 その業種業態によっていろいろな
 経費と思われる支出があるものです。

 上述した例は、『芸能関係』
 のお仕事をされている方なのですが、

 こういった業種になると
 たとえ『洋服代』であっても、
 テレビなどの撮影に使うため、

 【事業に必要なもの】

 という認識になります。


■上述したように、


 『経費』については

 【それが事業に必要なものであるか】

 ということにより判断されます。

 当然、芸能関係や音楽関係など、
 ステージやメディアなどに露出する
 機会がある業種でしたら、

 そういった『洋服の購入が必須になる』
 ということも考えられる

 というものですよね。

 そのような状況を考えると、

 【当然それも事業に必要なものである】

 という考えになるわけです。


■しかしながら注意が必要なのが、


 【これを完全に事業用の経費として良いか】

 ということ。

 洋服に関しては、プライベートで着る
 可能性もあるのだとしたら、

 そのプライベート分だけ除外して
 経費にすべきでしょう。

 とは言え、サーカスの衣装など、

 【どう考えてもプライベートでは
 着ることができない】

 というものについては、
 全額経費として差し支えないかと思います。

 要は、

 【プライベート要素があれば
 そのプライベート分だけを除いて
 経費にする】

 ということが大切なんですね。

 したがってそのような
 『仕事で使うもの』に関しては、
 見えるところに
 会社名などを入れることにより、

 「その服を着るという行為に
 プライベート要素は含まないよ」

 ということが言えることも。

 大切なのは、

 【事業に必要なことを明示する】

 ということなんですね。


■よく、


 一般的なネットや
 友人のお話などにより、

 「これは認められたけど
 これは認められなかった」

 などということを
 見聞きすることがあります。

 そもそも、

 【税務署に提出しただけで、
 経費として認められた】

 ということが世間に出回っている
 ことがありますが、
 これは全くもってのNGな考えで、

 【税務調査に入られてどうだったか】

 ということこそが大切なんですね。


■それはそれとして、


 『経費となるか否か』
 については、上述した

 【事業に必要であるか、
 関係しているかどうか】

 ということこそが重要であり、

 税務調査が入られた際に

 【事業に必要である】

 ことを明示する必要が出てきます。

 逆に言えば、税務署側も、

 【これは絶対に経費ではない】

 と言える明確な根拠を提示しない限りは、
 その経費になる可能性を否定することが
 できないんですね。


■また、


 現金売上を除外すれば、
 基本的に『重加算税の対象』
 となるのですが、

 この重加算税は、

 【仮装や隠蔽をした】

 といったことに基づいて
 加算されるものであり、
 いわゆる『罰金』的な
 意味合いのものになります。

 しかしながら、
 
 【単なる事務処理のミスで起こったもので、
 これは仮装隠蔽ではない】

 と説明することができた場合は、
 重加算税の対象から逃れることもできる

 というもの。


■しかしながら税務署側は、


 【何としても重加算税の対象にしたい】

 というところでしょうから、
 まずは

 「これは重加算税の対象です」

 ということを主張してくるものです。

 そこに対しては、

 「こうこう、こういった理由で
 仮装隠蔽ではありません。

 したがってこれは重加算税の対象
 とすべきではないのではないでしょうか。」

 というように反論すべきである
 と言えるでしょう。


■その他にも、


 税務署との交渉の際は、
 『過去の判例』を用いて、

 「今回のケースはその判例と
 同じものではないでしょうか。

 そうなると今回も経費として
 認めてもらえるのではないでしょうか。」

 といった反論をすることも可能となる

 というわけです。
■税務の世界では、  上述してきたように、  【絶対にこうなる】  というものは案外少ないもの。  しっかりとした論拠を持って、  適切な理論武装をし、  税務調査の対策をしていくように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査において、【絶対にこうなる】  というものは案外少ないものである  と言える。 ・『経費になるか否か』の論点は、  その事業者の営んでいる  【事業の種類】によって、  またはその【特性】によって  変わってくるものである。  そのような場合、適切な論拠を持って、  同じく適切に税務署に対して反論すべき  である。 ・税務調査の際は、  何事においても【合理的】な理由を手にし、  その【理論的な根拠】をもって、  調査官に適切に反論していくべきであるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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