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トップページ ブログ > 税務について > 車を売った時の税金って…

2021年12月29日車を売った時の税金って…

本来年賀状を書き終えていけないといけない
時期なのでしょうが、
今年は難しそうです・・・

まずは本業第一でいこう!
と開き直っているこの年末です(汗)。

さて、本題です。


---------------


■「車を売ろうと思っているのですが、
 どのぐらいの税金になりますか?」


 税務相談を受けさせていただくにあたり、
 『車両の売却』については
 よく聞かれる論点です。

 結論として言えば、

 【法人か個人かによって変わってくる】

 というものなんですね。


■法人の場合は、


 すべてを『事業』として使用している
 ことになるため、
 簡単に言えば

 【売却額から車両の帳簿価額
 を引いた金額に対して
 税金がかかってくる】

 ということになります。
 
 (減価償却費など細かいお話は
 ありますが、
 そのあたりはあえて省略します。)


 一方、個人の場合はと言えば、

 【この車両の売却益は事業所得に含まない】

 ということに注意が必要です。

 「ん?」という感じですよね。

 というのも、
 『車の売却』については

 【譲渡所得】

 に分類されるためなんですね。

 そして、この譲渡所得に分類される
 車の売却は、あくまでも

 【『事業に使用していた』車の売却】

 についてのもの。

 したがって、通常の生活の用に
 使っている車の売却については、
 『非課税』となるわけですね。


■個人事業の場合、


 車を資産として計上して
 『減価償却』によりだんだんと経費化
 (減価償却費)をしていくわけですが、

 個人という性質上、

 【プライベート部分】と【事業部分】

 に分離されることになります。

 プライベート部分については
 『生活に必要なもの』
 ということで、

 【所得税は非課税】。

 一方事業用については、これは
 『個人事業としての
 事業のために使っている』

 ということで、これが

 【譲渡所得の対象となる】

 ということなんですね。


■その『譲渡所得の計算』についても、


 法人と同じような感覚で、

 【その売却金額から車両の帳簿価額
 を引いたものに対して
 所得税がかかってくる】

 ということになります。

 

■そして


 5年を超えて所有していたかどうかにより、
 『短期』と『長期』に
 分かれることになります。

 『短期』であれば上述した金額が

 【全額所得税の計算対象】

 となるわけですが、

 『長期』の場合は

 【その短期の場合の金額の
 2分の1が所得税の計算対象となる】

 ということになります。

 そしてこれは
 長期であっても短期であっても、
 最後に『50万円の特別控除』
 が認められていますので、

 【上述した金額から
 最終的に50万円を引いた金額…
 これに譲渡所得の所得税が課税される】

 ということになるわけです。


■往々にして、


 個人事業の場合の
 譲渡所得を計算する上で、

 車両の売却益はこの50万円の範囲内に
 収まっていることが大半ですので、
 そこまで気にする必要はない

 というのが現状。

 ただ、車によっては価値が減少しない、
 または減少幅が少ない車もありますので、
 そういった場合には

 【売却益が立ち、
 譲渡所得の対象となる】

 ということも考えられます。

■大切なのは、  【個人事業の場合は  事業所得にこの譲渡益を含まない】  ということ。  そして、  【譲渡所得の対象となるものは、  プライベート部分を除いた  個人事業の事業用部分である】  ということ。  こう考えると、  案外課税対象になる金額が  少ないことに気付くはずです。  『車両の売却』は  定期的にあるのではないか  と思われます。  しっかりと上述した全体の知識を持って、  車を売った場合の税金の計算を  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『車両の売却』については  【法人と個人において  取り扱いが違うもの】  と心得ておくべし。 ・個人事業で使用していた車両を  売却する際は、  【譲渡所得】に分類される。    またその車両のうち    【プライベートとして使用していた  部分については、これは『非課税』  となるため申告は不要であるもの】  と心得ておくべし。 ・個人事業の譲渡所得の場合、    【その車両の所有期間が  5年を超えるかどうか】  によって『短期』と『長期』に分類される。  『長期』の場合は  【短期の2分の1が所得税の計算対象】  となり、  また  【短期であっても長期であっても  50万円の特別控除が認められる】  ということも理解して、  その申告を適正にすべきであると言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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