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トップページ ブログ > 税務について > 確定申告で忘れがちな【予定納税】について

2022年1月8日確定申告で忘れがちな【予定納税】について

■以前の記事の中で、


 【フリーランスの方については
 源泉所得税の申告漏れがないように】

 ということを書かせていただきました。

 https://muratax.com/2022/01/06/4778/

 今日は源泉所得税ではないのですが、
 もう一点

 【確定申告にあたり注意すべき点】

 について、見ていくことにいたします。


■今日お話しするのは、


 【所得税の予定納税】

 についてのこと。

 『所得税の予定納税』というのは、

 【前年の所得税を
 基本的に3分割した金額を
 『今年の所得税の前払い』
 として納付していく制度】

 になります。

 所得税が少なければ
 この予定納税はないのですが、

 【15万円以上になると
 予定納税の対象となってくる】

 というものです。


■しかしながら、


 『源泉徴収』をされていたり、
 『給与所得』などの人の場合は
 この予定納税の制度はなく、

 【『その他の所得』により所得税が
 それなりに高くになっている状況】

 であればこの予定納税の対象になる
 というものなんですね。
 (あくまでもざっくりとした説明です。)

 
■所得税の予定納税は


 『7月末と11月末』
 にその納税をすることになります。

 そしてこれは当然
 『所得税の前払い』ですので、

 【確定申告において
 この予定納税の額を
 前払いの税金として申告すること】

 を忘れないようにしましょう。

 基本的に確定申告書に  予定納税の額が  記載されているものなのですが、  e-Taxなどにより  電子申告をする場合は  前もって通知される  【確定申告のお知らせ】  などにより、  その予定納税の額を把握して、  適切にその予定納税を反映して  確定申告をすべきである  ということなんですね。 ■…とは言え、  仮に予定納税を申告せずに  確定申告をしたとしても、  税務署から連絡が来ることが  大半ですので、  結果として問題がなかった  というケースも多いのですが、  基本的にはこの  【予定納税の申告】  を忘れないようにしたいものです。 ■同じ予定納税の制度としては、  『消費税』についても  同じことが言えます。  消費税については、    【年間の国税部分が48万円を超える  状況であれば予定納税の対象】  となります。    国税だけですので、ここに地方税が  乗ってくると、  60万位になるかなというところ。   (計算が複雑なので、ざっくりとした  イメージです。)  そして、消費税の予定納税は  原則として『年1回』となりますので、  (国税部分が400万を超えると  回数が増えます。)  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm  【前年の消費税の額を半分にした金額を、  その翌年に納付していく】  ということに。 ■そして『消費税』は  上述したように  『国税』と『地方税』  に分かれていますので、  確定申告をする際には、  その『国税』と『地方税』の部分に  消費税の予定納税額を適切に記載し、  消費税の確定申告をしていくように  しましょう。 ■というわけで今日は、  所得税や消費税についての  『予定納税』について見てきました。  確定申告にあたってはいろいろと  抜けてしまうことがあるかと思いますので、  重々注意をしながら  その申告を進めていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・所得税と消費税については  『前年度の前払い』をする  【予定納税】  という制度が設けられている。 ・『所得税』については  前年の税額が【15万円】、  『消費税』については  【国税部分が48万円】  という金額をベースに、  【その予定納税が出るかどうか】    が決まってくるものである。 ・確定申告の際は上述した  【予定納税の額を適切に申告すること】  を忘れないようにするべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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