2022年1月8日確定申告で忘れがちな【予定納税】について
■以前の記事の中で、 【フリーランスの方については 源泉所得税の申告漏れがないように】 ということを書かせていただきました。 https://muratax.com/2022/01/06/4778/ 今日は源泉所得税ではないのですが、 もう一点 【確定申告にあたり注意すべき点】 について、見ていくことにいたします。 ■今日お話しするのは、 【所得税の予定納税】 についてのこと。 『所得税の予定納税』というのは、 【前年の所得税を 基本的に3分割した金額を 『今年の所得税の前払い』 として納付していく制度】 になります。 所得税が少なければ この予定納税はないのですが、 【15万円以上になると 予定納税の対象となってくる】 というものです。 ■しかしながら、 『源泉徴収』をされていたり、 『給与所得』などの人の場合は この予定納税の制度はなく、 【『その他の所得』により所得税が それなりに高くになっている状況】 であればこの予定納税の対象になる というものなんですね。 (あくまでもざっくりとした説明です。) ■所得税の予定納税は 『7月末と11月末』 にその納税をすることになります。 そしてこれは当然 『所得税の前払い』ですので、 【確定申告において この予定納税の額を 前払いの税金として申告すること】 を忘れないようにしましょう。
基本的に確定申告書に 予定納税の額が 記載されているものなのですが、 e-Taxなどにより 電子申告をする場合は 前もって通知される 【確定申告のお知らせ】 などにより、 その予定納税の額を把握して、 適切にその予定納税を反映して 確定申告をすべきである ということなんですね。 ■…とは言え、 仮に予定納税を申告せずに 確定申告をしたとしても、 税務署から連絡が来ることが 大半ですので、 結果として問題がなかった というケースも多いのですが、 基本的にはこの 【予定納税の申告】 を忘れないようにしたいものです。 ■同じ予定納税の制度としては、 『消費税』についても 同じことが言えます。 消費税については、 【年間の国税部分が48万円を超える 状況であれば予定納税の対象】 となります。 国税だけですので、ここに地方税が 乗ってくると、 60万位になるかなというところ。 (計算が複雑なので、ざっくりとした イメージです。) そして、消費税の予定納税は 原則として『年1回』となりますので、 (国税部分が400万を超えると 回数が増えます。) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm 【前年の消費税の額を半分にした金額を、 その翌年に納付していく】 ということに。 ■そして『消費税』は 上述したように 『国税』と『地方税』 に分かれていますので、 確定申告をする際には、 その『国税』と『地方税』の部分に 消費税の予定納税額を適切に記載し、 消費税の確定申告をしていくように しましょう。 ■というわけで今日は、 所得税や消費税についての 『予定納税』について見てきました。 確定申告にあたってはいろいろと 抜けてしまうことがあるかと思いますので、 重々注意をしながら その申告を進めていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・所得税と消費税については 『前年度の前払い』をする 【予定納税】 という制度が設けられている。 ・『所得税』については 前年の税額が【15万円】、 『消費税』については 【国税部分が48万円】 という金額をベースに、 【その予定納税が出るかどうか】 が決まってくるものである。 ・確定申告の際は上述した 【予定納税の額を適切に申告すること】 を忘れないようにするべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。