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トップページ ブログ > 税務について > 経営を混乱させる【減価償却の在り方】について考えてみる

2022年1月10日経営を混乱させる【減価償却の在り方】について考えてみる

■「帳簿上の価値は1円しかありません。」


 顧問のお客様とのご面談の中で、
 よくこのようなお話になることがあります。

 何のことかと言えば、
 『減価償却』のお話なんですね。

 『減価償却』とは、
 (ざっくりとした説明にはなるのですが、)

 【『10万円以上』のものであり、
 1年以上の長期にわたって
 使用されるものであった場合に、

 これをすぐに経費にするのではなく、
 『資産』として(経費にはせずに)計上し、

 これを使用する期間に応じて
 経費化(『減価償却費』と言います)
 していく】

 という考えなんですね。


■例えば、


 車であれば

 【普通車は耐用年数が6年、
 軽自動車は4年】

 ということが決まっている…

 そして、この耐用年数を
 経過してしまった後は、
 これは場合にもよるのですが、

 【帳簿上は価値が消えてしまう】

 ということになるわけですね。

 しかしながらこれを
 『0円』にしてしまうと
 帳簿にその物の存在が見えない
 こととなってしまいますので、

 【備忘価額として1円を計上する】

 ということになっているわけです。

 これを受けてのことが
 冒頭に書いた言葉なんですね。


■しかしながら、


 上述した
 『普通自動車は6年、軽自動車は4年』
 という耐用年数については、

 【国税庁が定めているもの】。

 https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html
 
 ただ、現実に即して考えた場合、
 同じ普通自動車や軽自動車であっても、

 例えば、アトリエにこもる美術家
 などのように
 『普段はめったに使わない業種』
 もあるかもしれませんし、

 仮に営業などで車を使って
 ガンガン動いていく状況であれば、
 『その使用頻度も大きくなる』

 というものでしょう。


■そんな中で、


 杓子定規的に
 国税庁の定めた耐用年数を適用して
 減価償却を考えるとどうでしょう。

 『減価償却』は上述したように、

 【その使用する期間に応じて
 合理的に経費を配分していく】

 という考えですので、

 その国税庁が指定する耐用年数より
 長く使用する場合や
 逆に短くしか使用できない場合は、

 【会計の実態(価値の実態)を適切に
 反映することができない】

 ということなんですよね。

 上述したように、
 
 現役で大活躍している機械などを、
 帳簿上の『1円』という価額で
 表現されてしまうと、

 経営者としては
 「何とも腑に落ちない」
 というものではないでしょうか。


■この、


 国税庁が規定している
 耐用年数については、

 【その耐用年数通りに計上しないと、
 原則として経費として認められない】

 ということになってしまいます。

 厳密に言えば、減価償却の計算を 
 国税庁より少なくすれば
 経費になるものの、

 国税庁より多くすれば
 その超えた部分は経費にならないことに。

 定められた耐用年数による
 原則通りの減価償却は、
 『税法上』の減価償却費として計上する
 限度額であるため、

 この耐用年数より短くして、
 現実に即した減価償却をしよう
 としたところ、

 その『税法』の規定する
 減価償却額を超過してしまうと、

 その超過した部分については、 

 【会計上の損益計算書では減価償却費】

 として反映されるものの、

 【税法上(法人税法)においては、
 減価償却を超えたた金額として、
 その超えた金額が税金の計算上
 『損金(経費)』として認められない】

 ということになってしまうわけです。

■しかしながら、  【会計は経営を反映する鏡】  として考えた際に、  たとえこの税金が出てしまう方法による  減価償却であっても、場合によっては  【適切な経営の状況を表す減価償却費として  計上するという選択肢もある】  というところなんですね。   ■実際のところ、  京セラの創業者である稲盛和夫さんも  こういった減価償却について  【有税償却をすることは  会社の経営の実態を反映することであり、  むしろそのようにしないと  経営の状況が見えない】  ということを指摘されています。    有税償却とは、耐用年数より短く償却する  ことにより、  税法の限度を超えた部分が経費として  認められずに税金がかかる  ということですね。  どうしても  「税金を支払いたくない」  という思いではありますが、  実際の経営の状況と  会計のギャップとしての一因としては、  上述した  【減価償却費に原因がある】  ということも念頭においておくべき  であるのかもしれません。 ■こういった  【経営と会計のギャップ】  はいろいろな面で生じてくるというもの。  まずは、  【自分自身がどのようなことを  会計に表していきたいか】  そして、  【その会計にどの程度  経営の状況の実態を反映したいか】  ということを決めて、  その会計処理の方針を決定する  ということもまた重要なことである  と言えます。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『実際の会計』と『経営成績の実態』は  多少なりとも乖離してしまっているもの。 ・その一因として  【減価償却費】が考えられる。  減価償却はどうしても  【国税庁の定めている  耐用年数によるものである】  というのが一般的なため、  【その耐用年数が  経営の実態と違っていれば、  当然その帳簿に反映される  物の価値も違ってきてしまう】  というもの。 ・そういった場合に検討すべきが、  【実態に則した耐用年数を  会計上の耐用年数とする】  ということ。  そのことにより、場合によっては  【有税償却】となってしまうこともあるが、  【経営の実態を表すには  こういった選択肢も一つである】  ということを心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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