2022年1月16日【20万円以下は確定申告不要】の盲点
確定申告が明けるまでは
日曜日も仕事です。
土日祝日は、世間の動きが大きく止まるので
問い合わせもなく、割と静か。
ここで仕事をグイッと進められるかが
実は大きな明暗を分けるポイント(笑)。
さて、本題です。
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■1月も半ばを超えた
ということもあり、
個人の方については
『確定申告』の準備に勤しんでいる
状況があるかもしれません。
サラリーマンの副業などで
確定申告をされる方についても、
申告の準備を進めているのでは
ないでしょうか。
そこで今日は、主に
『副業についての確定申告』について
内容を見ていくことにいたします。
■これは、
一般的によく知られていること
ではありますが、
【給与所得(サラリーマンの
給料の収入からの所得)以外の
『その他の所得』が年間20万円以下
であれば確定申告は不要】
という制度。
これについてはその通りなのですが、
注意しないといけない点もあります。
それは、例えば、
【『医療費控除』や『ふるさと納税』
の申告などをする際に、
この20万円以下であれば確定申告を不要
とする制度は使えない】
ということ。
この『20万円以下の確定申告不要』
の制度は、
少額で事務手続きも大変だから
申告を省略できるという意味合いも
あると考えられるもの。
よって、
もしそのような20万円以下である
所得の状況で、
上述した『医療費控除』などで
還付をしてもらうために
確定申告をすることになると、
本来する必要のない事務手続きを
あえて自分から行う
ということになるため、
【この20万円以下の所得についても
確定申告をしないといけない】
ということになるわけですね。
■またもう一点注意点が。
それは、この
『20万円以下の所得が確定申告不要である』
という制度は、
【所得税についてのものである】
ということです。
確定申告は、
その確定申告書を提出することにより、
年間の所得税が計算される一方、
【あなたのお住まいの市区町村に
その確定申告の情報が伝達し、
それにより住民税が計算される】
という仕組みなんですね。
そのようなことから考えると、
【確定申告をしない状況であれば、
その情報は市区町村に通知されないため、
市町村においても住民税の納税はない】
ということになります。
しかしながら、
【もし20万円以下で
確定申告不要とした場合であっても、
この市区町村に対しては
申告をしないといけない】
という決まりになっていますので、
この点については十分な注意が必要です。
■というわけで今日は、
【20万円以下の『その他の所得』
については確定申告は不要である】
ということについての
もう少し踏み込んだ内容を見てきました。
もう一点、
【同族会社が法人の役員に対して、
不動産の使用料などを支払っている場合、
この20万円以下は確定申告用の制度は
適用されない】
ということにも
注意するようにしましょう。
【同族間の取引であれば、
少額であっても申告はすべき】
ということですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【20万円以下の『その他の所得』
については確定申告が不要である】
という制度には、
注意すべき点がある。
・一つ目の注意点は、
『医療費控除』や『ふるさと納税』
などにより、
本来確定申告をする必要がない人が、
あえて確定申告をした場合は、
【たとえ20万円以下の
その他の所得であっても、
これを所得に加えて
確定申告をすべきである】
ということ。
・ 二つ目の注意点は、
この確定申告不要の制度は
所得税に関するものであり、
【住民税については
例外は設けられていない】
ため、
【市区町村には、
この20万円以下の所得であっても
申告をすべき】
ということ。
・ 三点目は、
【同族会社と
その代表者個人との取引については、
たとえその年間の所得が
20万円以下であっても
確定申告をする必要がある】
ということ。
・【所得20万円以下で確定申告不要】
という制度には、
上述したような注意点があるため
重々注意すべきであるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。