福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 税務調査において絶対に注意すべき2つのこと

2022年1月24日税務調査において絶対に注意すべき2つのこと

■コロナが落ち着いた…と思いきや、


 今度はオミクロン株の感染が
 広がっているようですね。

 そんな中、現在において
 確定申告期限は従来の『3月15日』
 となっていますが、

 この感染拡大の状況を鑑みると、
 もしかするとまた『4月15日』
 になってしまうのではないか

 という危惧もあります。
 (まったくもっての私見ですが…)


■税理士にとって、


 『申告期限が1ヶ月延長になる』

 ということは喜ばしいことのような
 気がするのですが、

 私自身も人間ですので、
 1ヶ月も期限が延長されてしまうと、
 それに甘えてしまい、

 【本当に3月15日で終わらせるべきものが
 4月15日までかかってしまう】

 ということにもなりかねないため、

 【ここは何としても、
 申告期限が延びようとも
 3月15日までに終わらせていきたい】

 という所存です。

 …なんていう決意表明は
 おいておくとして…


■コロナにより、
 

 税務調査が少なくなっていた
 という事実があるのですが、

 だんだんと税務調査も
 今年の確定申告明けあたりから
 コロナの感染拡大などを踏まえた上で、
 本格化してくるのかな

 と思っているところです。

 税務調査は

 【4月頃の春に行われるものと、
 9月から11月頃の秋に行われる 
 ものがある】

 というのが一般的です。

 そして、

 【税務署が本気を出してくる調査が
 後者の9月から11月あたりの調査である】

 と言えます。


■そんな中で、


 【税務調査を念頭において経営をする】

 というのは本末転倒な話なのですが、

 税務調査において
 絶対に注意すべきことがあります。

 第一に言えるのが、

 【売上の計上を除外していないか】

 ということ。

 『売上の除外』については、
 税務調査の最重要項目であり、

 なおかつそれがされていると、
 重い罪が乗ってくるものなんですね。

 『売上除外』となれば、
 通常の税金に加え、

 【重加算税】

 という罰金的な性質なものが課せられる
 ということになります。

 そしてこの『重加算税』がついてくると、

 【税務署のブラックリストに載ってしまう】

 ということもあり、

 【そのブラックリストに載ると、
 定期的に税務調査がやってくる】

 という望みもしない状況になってしまう
 というものです。


■そんな中で、


 『売上の除外』は
 絶対すべきではないのですが、
 税務署としては、

 【この売上の除外を
 可能であれば摘発したい】

 というところなんですね。

 そのような状況下において
 注意をしたいのが、

 【自動販売機の売上計上を
 していなかった】

 ということ。

 そして、製造業や建設業においては、

 【作業屑などのスクラップの売却収入を
 売上として計上していない】

 ということ。

 この二つについては、
 調査員員が目を光らせているところ
 でもありますので、

 こういった計上漏れがないように
 重々注意したいものです。

  ■税務調査当日に会社に訪問される際に、  【税務調査に入る前に、  その会社の周りのそういった  廃材置き場などにも目を光らせている】  というのが通常です。  自動販売機も当然同じことが言え、  【会社の周りなどに自動販売機があれば、  それが会社に売上をもたらしている  ものではないか】  という視点で  その自動販売機を見るわけですね。    自動販売機については、    【純粋に売上を計上することを  見落としてしまっている】  ということもあるかもしれませんが、  これも立派な『売上除外』  になってしまうため、    重々注意が必要です。 ■今日は、  「税務調査が本格化してくるのかな…」  ということから、  よくある注意すべき『売上除外』  について記事を書かせていただきました。  税務調査は怖いイメージがあるのですが、  【よほどの悪いことをしていない限りは  そんなに怖がるものではない】  ということもまた事実です。  そのためにも、  しっかりとした税務知識のもとで、  適切な会計処理と税務処理を  心がけたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査において  最もチェックされる項目の一つとして、  【売上の除外】  が挙げられる。 ・『売上の除外』の代表的な例は、  【製造業や建設業における  廃材資材の売却収入の計上漏れ】  そして、  【自動販売機の売上を  計上し忘れてしまっている】  ということ。 ・『売上の除外』については  重加算税の対象となり、  税務署のブラックリストに載ってしまう  可能性もあることに加え、  場合によっては  【犯罪行為となり逮捕される】  ということにも繋がることも  考えられるため、  『売上除外』はくれぐれもしないように  したいものである。 ・『税務調査』といえども、  通常の経営をしていれば、  よほどのことがない限り  心配すべきものではないため、  日頃から適切な会計処理と  税務処理を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ