2022年2月3日事業復活支援金…申請はくれぐれも焦らずに!
■「申請はタイミングを見計らいましょう」
いよいよ…というところかもしれませんが、
『事業復活支援金』の申請が
開始されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
申請自体は1月31日から
スタートしているのですが、
その申請にあたっては
十分な注意が必要です。
■どういった制度かと言えば、
考えとしては『持続化給付金』
などと基本的には同じような形で、
【売上が30%以上減少した場合に、
国からこの『事業復活支援金』
という給付金をもらえる】
というもの。
給付金ですので
『返還は不要』となります。
■具体的に言えば、
【2021年11月から2022年3月までの
いずれかの月をピックアップし、
その月と前年か前々年、もしくは
3年前の同じ月とを比較し、
30%以上売上が減少した場合、
給付の対象になる】
というものです。
『2021年の11月から2022年の3月まで』
ですので、対象となる期間は
【2018年の11月から2019年の3月】
【2019年の11月から2020年の3月】
【2020年の11月から2021年の3月】
という3つの期間の任意の月を
売上高の比較に用いることができる
という仕組みですね。
実質3年前から比較ができますので、
広く対象期間を選ぶことができて、
該当しやすいことも
あるかもしれません。
■そして、
実際の『給付額』なのですが、
【比較の対象となった過去の月を含む
11月から3月まで】
…というと
言い方がややこしいのですが、
例を挙げると、
例えば2021年の11月で比較をして、
2019年の11月に
30%以上減少している場合は、
2019年11月から2020年3月の
5ヶ月間の売上をまず算出します。
これと、2021年の11月の売上高を
(『5ヶ月分』とみなして)
5倍した金額を比較する
ということになるわけです。
当然『売上が減少している』
というのが条件ですので、
【2019年11月から2020年3月の
5ヶ月間の売上高から
2021年11月の売上高を5倍したものを
差し引いた金額】
という考えとなり、
この金額が給付金の額
ということになります。
■最大で、
【個人事業主は50万円、
法人であれば年間の売上高が1億円以下
の場合は最大100万円もらえる】
というのが、この事業復活支援金。
この際に注意したいのが、
『50%以上』減少していれば
上述した金額なのですが、
『30%以上50%未満』
の減少であれば、
【個人事業主の場合で最大30万円、
法人の場合で最大60万円となる】
ということに。
ということは、仮に11月で
『30%以上50%未満減少』していて、
この11月で申請すれば
『最大個人で30万円、法人で60万円』
なのですが、
12月から3月までのいずれかで
売上高が『50%以上の減少』
となっていれば、
『個人で50万円、法人で100万円』
という最大の額が受給できることに
なるわけですね。
■このように、
【申請を急ぎすぎるあまりに
失敗してしまう】
ということも大いに想定されますので、
その申請にあたっては
十分な注意が必要である
と言えます。
しかしながら、現在においては、
もし30%以上50%未満で申請して
その後に50%以上の減少となった月が
あったとしたら、
【それはそれで救済措置が
検討されている】
とのことも耳にしている状況です。
しかしながら、申請の開始当初は、
この『事業復活支援金』を
取りまとめている機関も
大きな混乱をすることが通常ですので、
【申請は、急に進めるのではなく、
しばらくして落ち着いた頃に進めること】
がオススメかなというところです。
実際のところ、私も顧問のお客様の関係で
以前の持続化給付金について窓口に
問い合わせをしたのですが、
(失礼かもしれませんが…)
本当に何も知らない人に
対応していただき(汗)、
私が税理士ではない一般の方だったら、
それを信じて誤った申請をしていた
だろうな…と思った次第でした。
それほど、当初はパニック状態なんですね。
今回もそうなるのではないか
というところです。
■そして、
これは十分注意が必要なのですが、
この『事業復活支援金』は、
【コロナにより売上が減少している】
ということが大前提です。
したがって、
【恣意的に売上を調整したり、
前年と異なる売上の
計上基準を採用したり…】
このような状況だと、
『コロナにより売上が減少した』
とは言えないことになりますので、
この点だけは十分な注意が必要です。
持続化給付金などでも
問題があったように、
そのことを認識していて、
こういった給付金を申請する行為は
犯罪です。
実際、持続化給付金申請の際に、
当時の顧問のお客様でこういった
ことをしようとされた方が
いらっしゃったのですが、
全くもってあり得ないことで、
恐縮ながらも顧問契約を打ち切らせて
いただいたということがありました。
決して共感できないんです。
そのようなことは…
くれぐれも『不正受給』
という形にならないように、
十分な注意が必要ですので、
その点は慎重に検討し
申請を進めるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【事業復活支援金】
の申請がスタートしている。
一般的な申請はスタートしているが、
『法人成り』などの特例の申請は
【2月18日から】
が予定日となっている。
・この『事業復活支援金』は、
【個人事業主で最大50万円、
売上高が1億円以下の法人で最大100万円】
が受給できるものであるが、
【これは新型コロナウィルスによる
売上減少に限定されている】
ということに十分な注意が必要である。
・そして、【申請するタイミング】
も十分注意したいところ。
申請するタイミングを誤ってしまっては、
本来満額もらえるはずのものが
少なくなってしまったりすることも
考えられるため、
【対象月の3月まで検討できる】
ということをしっかりと念頭に置き、
十分に慎重な申請をすることが
必要であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。