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トップページ ブログ > 税務について > 事業復活支援金…申請はくれぐれも焦らずに!

2022年2月3日事業復活支援金…申請はくれぐれも焦らずに!

■「申請はタイミングを見計らいましょう」


 いよいよ…というところかもしれませんが、
 『事業復活支援金』の申請が
 開始されました。

 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 申請自体は1月31日から
 スタートしているのですが、

 その申請にあたっては
 十分な注意が必要です。


■どういった制度かと言えば、


 考えとしては『持続化給付金』
 などと基本的には同じような形で、

 【売上が30%以上減少した場合に、
 国からこの『事業復活支援金』
 という給付金をもらえる】

 というもの。

 給付金ですので
 『返還は不要』となります。


■具体的に言えば、


 【2021年11月から2022年3月までの
 いずれかの月をピックアップし、

 その月と前年か前々年、もしくは
 3年前の同じ月とを比較し、

 30%以上売上が減少した場合、
 給付の対象になる】

 というものです。

 『2021年の11月から2022年の3月まで』
 ですので、対象となる期間は

 【2018年の11月から2019年の3月】

 【2019年の11月から2020年の3月】

 【2020年の11月から2021年の3月】

 という3つの期間の任意の月を
 売上高の比較に用いることができる

 という仕組みですね。

 実質3年前から比較ができますので、
 広く対象期間を選ぶことができて、
 該当しやすいことも
 あるかもしれません。

  ■そして、  実際の『給付額』なのですが、    【比較の対象となった過去の月を含む  11月から3月まで】  …というと  言い方がややこしいのですが、  例を挙げると、  例えば2021年の11月で比較をして、  2019年の11月に  30%以上減少している場合は、  2019年11月から2020年3月の  5ヶ月間の売上をまず算出します。  これと、2021年の11月の売上高を  (『5ヶ月分』とみなして)  5倍した金額を比較する  ということになるわけです。  当然『売上が減少している』  というのが条件ですので、  【2019年11月から2020年3月の  5ヶ月間の売上高から  2021年11月の売上高を5倍したものを  差し引いた金額】  という考えとなり、  この金額が給付金の額  ということになります。 ■最大で、  【個人事業主は50万円、  法人であれば年間の売上高が1億円以下  の場合は最大100万円もらえる】  というのが、この事業復活支援金。  この際に注意したいのが、  『50%以上』減少していれば  上述した金額なのですが、  『30%以上50%未満』  の減少であれば、  【個人事業主の場合で最大30万円、  法人の場合で最大60万円となる】  ということに。  ということは、仮に11月で  『30%以上50%未満減少』していて、  この11月で申請すれば  『最大個人で30万円、法人で60万円』  なのですが、  12月から3月までのいずれかで  売上高が『50%以上の減少』  となっていれば、  『個人で50万円、法人で100万円』  という最大の額が受給できることに  なるわけですね。 ■このように、  【申請を急ぎすぎるあまりに  失敗してしまう】  ということも大いに想定されますので、  その申請にあたっては  十分な注意が必要である  と言えます。  しかしながら、現在においては、  もし30%以上50%未満で申請して  その後に50%以上の減少となった月が  あったとしたら、  【それはそれで救済措置が  検討されている】  とのことも耳にしている状況です。  しかしながら、申請の開始当初は、  この『事業復活支援金』を  取りまとめている機関も  大きな混乱をすることが通常ですので、  【申請は、急に進めるのではなく、  しばらくして落ち着いた頃に進めること】  がオススメかなというところです。  実際のところ、私も顧問のお客様の関係で   以前の持続化給付金について窓口に  問い合わせをしたのですが、    (失礼かもしれませんが…)   本当に何も知らない人に  対応していただき(汗)、  私が税理士ではない一般の方だったら、  それを信じて誤った申請をしていた  だろうな…と思った次第でした。  それほど、当初はパニック状態なんですね。  今回もそうなるのではないか  というところです。 ■そして、  これは十分注意が必要なのですが、  この『事業復活支援金』は、  【コロナにより売上が減少している】  ということが大前提です。  したがって、  【恣意的に売上を調整したり、  前年と異なる売上の  計上基準を採用したり…】  このような状況だと、  『コロナにより売上が減少した』  とは言えないことになりますので、  この点だけは十分な注意が必要です。  持続化給付金などでも  問題があったように、  そのことを認識していて、  こういった給付金を申請する行為は  犯罪です。  実際、持続化給付金申請の際に、  当時の顧問のお客様でこういった   ことをしようとされた方が  いらっしゃったのですが、    全くもってあり得ないことで、  恐縮ながらも顧問契約を打ち切らせて  いただいたということがありました。  決して共感できないんです。  そのようなことは…  くれぐれも『不正受給』  という形にならないように、  十分な注意が必要ですので、  その点は慎重に検討し  申請を進めるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・【事業復活支援金】  の申請がスタートしている。  一般的な申請はスタートしているが、  『法人成り』などの特例の申請は  【2月18日から】  が予定日となっている。 ・この『事業復活支援金』は、    【個人事業主で最大50万円、  売上高が1億円以下の法人で最大100万円】  が受給できるものであるが、  【これは新型コロナウィルスによる  売上減少に限定されている】  ということに十分な注意が必要である。 ・そして、【申請するタイミング】  も十分注意したいところ。  申請するタイミングを誤ってしまっては、  本来満額もらえるはずのものが  少なくなってしまったりすることも  考えられるため、  【対象月の3月まで検討できる】  ということをしっかりと念頭に置き、  十分に慎重な申請をすることが  必要であるものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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